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住居表示制度

更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示
 住居表示を実施していない地区では、土地の地番を使い住所をあらわしますが、整然と地番が並んでいなくて入り組んでいたり、飛び地番があったりと、とてもわかりにくく、生活上不便が生じてきました。
 このような状態を解消するために考え出されたのが「住居表示制度」(住居表示に関する法律 昭和37年施行)で、 市街地の住居の表示を合理的に分かりやすく「街区番号」「住居番号」を用いて表す制度です。
 住居表示の実施区域内に建築物を新築したいときは、届け出なければなりません。この届け出をしますと、係員が現地を確認して「住居番号」を決定し、「住居番号付定通知書」,「町名表示板」と「住居番号表示板」をお渡しします。
  本市では現在、高知街・南街・北街・江ノ口の全域、上街・下知・小高坂・潮江・秦・朝倉・鴨田・旭街・高須・長浜・三里・一宮の各一部が住居表示の実施区域となっています。
 
 住居表示の申請等をされる方は、「住居表示関係書類」より必要な書類をダウンロードしてください。
住居表示する前と後の説明