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住宅耐震改修証明書(耐震改修工事後の所得税額の特別控除と固定資産税額の減額)
所得税額特別控除及び固定資産税額減額の概要
昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修工事をされた場合,一定条件を満たしますと所得税額の特別控除と固定資産税額の減額を受けることが出来ます。
○所得税額の特別控除について
個人が平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供する家屋を耐震改修した場合
個人が平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供する家屋を耐震改修した場合
○固定資産税額の減額について
令和8年3月31日までに耐震改修を行った住宅
令和8年3月31日までに耐震改修を行った住宅
控除・減額を受けるためには,耐震改修工事に対しての証明書が必要となります。
高知市で住宅耐震改修工事補助金を利用された方には住宅耐震改修証明書の発行を行います。
高知市の補助金を受けずに工事した場合は,建築士等(建築士,指定確認検査機関,登録住宅性能評価機関,住宅瑕疵担保責任保険法人)が発行する証明書が必要です。
高知市で住宅耐震改修工事補助金を利用された方には住宅耐震改修証明書の発行を行います。
高知市の補助金を受けずに工事した場合は,建築士等(建築士,指定確認検査機関,登録住宅性能評価機関,住宅瑕疵担保責任保険法人)が発行する証明書が必要です。
住宅耐震改修証明書の発行を申請できる方
平成27年4月1日から令和8年3月31日までの間に高知市の住宅耐震改修補助金を利用して耐震改修工事をされた方。
住宅耐震改修証明書発行までの流れ
(1)住宅耐震改修補助金の支払いが完了した申請者に対して建築指導課から証明申請書を送付。
(2)証明の必要な方(補助金の申請者・所有者・所有者の家族等)が住所・氏名等を記入し建築指導課へ返送。(窓口・郵送・メール)
(3)提出された証明書に高知市が市長印を押印して,再度申請者に返送。
(4)届いた証明書を各窓口に提出。
所得税…各地域の税務署
固定資産税…高知市役所資産税課
※手続方法など詳細については提出先に直接お問い合わせください。
よくある質問
Q:住宅耐震改修証明書を紛失してしまいました。再発行はできますか。
A:過去10年以内に改修された方は再発行(または証明書のコピーのお渡し)ができます。10年以上前に改修された方には発行できませんので,建築士等が発行する『耐震基準適合証明書』等をお取り寄せください。
Q:証明書を提出したらどれくらい減税されますか。
A:減税額について建築指導課ではお答えできかねますので各窓口にお問合せください。
Q:以前,耐震改修工事をした建物を購入したのですが,証明書の発行はできますか。
A:証明書の発行は補助金の申請者またはその家族しかできません。建築士等に家屋調査を依頼し『耐震基準適合証明書』等を発行してもらってください。
Q:火災保険に入るために証明書の発行はできますか。
A:証明書は減税用のもののため火災保険用ではありません。ただし,再発行できる期間内(10年間)であれば用途に限らず再発行できる場合がありますのでお問い合わせください。
A:過去10年以内に改修された方は再発行(または証明書のコピーのお渡し)ができます。10年以上前に改修された方には発行できませんので,建築士等が発行する『耐震基準適合証明書』等をお取り寄せください。
Q:証明書を提出したらどれくらい減税されますか。
A:減税額について建築指導課ではお答えできかねますので各窓口にお問合せください。
Q:以前,耐震改修工事をした建物を購入したのですが,証明書の発行はできますか。
A:証明書の発行は補助金の申請者またはその家族しかできません。建築士等に家屋調査を依頼し『耐震基準適合証明書』等を発行してもらってください。
Q:火災保険に入るために証明書の発行はできますか。
A:証明書は減税用のもののため火災保険用ではありません。ただし,再発行できる期間内(10年間)であれば用途に限らず再発行できる場合がありますのでお問い合わせください。