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耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修の軽減措置について
耐震改修に伴う減額
【1】 昭和57年1月1日以前からある住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事(50万円を超えるもの)を完了した場合
・令和13年3月31日までに工事完了
→ 翌年度分の税額を1/2減額(120平方メートル分までを限度)
(長期優良住宅は2/3減額)
・対象となる住宅のうち「通行障害既存耐震不適格建築物(*)」 に該当する住宅について
→ 翌年度から2年度分の税額を1/2減額(120平方メートル分までを限度)
(かつ、長期優良住宅の場合は1年目2/3減額、2年目1/2減額)
(*)通行障害既存耐震不適格建築物 … 地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物
【2】 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する「要安全確認計画記載建築物(*1)」又は同法附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物(*2)」に該当する建築物で、平成26年4月1日から令和11年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合することが証明された建築物の耐震改修工事(政府の補助を受けたもの)を完了した場合
→ 翌年度から2年度分の税額を1/2減額
(※1/2に相当する金額がこの補助対象改修工事に係る工事費の2.5%に相当する金額を超える場合は、2.5%に相当する金額)
(*1)要安全確認計画記載建築物...地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物及び都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物
(*2)要緊急安全確認大規模建築物...不特定多数の者が利用する大規模な建物等(病院、旅館など)
耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書 [Wordファイル/48KB]
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う減額
高齢者や障がい者の方が居住する、新築後10年以上を経過した既存住宅(改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上である)について、令和13年3月31日までに、手すりの取り付けや浴室の改良等、自己負担額50万円を超えるバリアフリー改修工事を行った場合(床面積要件は240平方メートル以下)
→ 翌年度の税額を1/3減額(100平方メートル分までを限度)
熱損失防止改修工事(省エネ改修)に伴う減額
平成26年4月1日以前からある住宅について、補助金等を除く自己負担額が60万円を超える、窓の改修を含む省エネ改修工事(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)を令和13年3月31日までに行った場合(改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上であること)(床面積要件は240平方メートル以下)
→ 翌年度の税額を1/3減額(120平方メートル分までを限度)
(長期優良住宅は2/3減額)
熱損失防止改修(省エネ)固定資産減額申告書 [Wordファイル/49KB]
熱損失防止改修(省エネ)固定資産減額申告書(長期優良住宅) [Wordファイル/51KB]




