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アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について【R7.11.18更新】
アカミミガメ・アメリカザリガニは条件付特定外来生物です
令和5年6月1日から、アカミミガメとアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されました。
条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適応除外とする(規制の一部がかからない)生物の総称です。
| アカミミガメ | アメリカザリガニ |
|---|---|
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【写真提供:(一財)自然環境研究センター】
規制の内容

アカミミガメとアメリカザリガニについては、一般家庭等での飼養等や少数の相手への無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
規制のポイント(1) ペットとして飼うことができます
一般家庭でペットとして飼養する場合や無償での譲渡し等については、許可なく行うことができます。
寿命を迎えるまで、大切に飼ってください。
もし、飼い続けることができなくなった場合は、責任を持って、新しい飼い主を探しましょう。
規制のポイント(2) 野外に放すことは禁止されています
アカミミガメ・アメリカザリガニを野外へ放すことは法律で禁止されています。
不適切な飼養により、カメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。
規制のポイント(3) 販売、頒布、購入、輸入は規制の対象です
販売・頒布(※2)を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入は、原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
(※2)有償、無償を問わず、不特定多数又は特定多数の者に広く配ること。

【出典:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html)】
相談窓口
環境省が開設した【アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル】は令和7年9月末で終了しています。
詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
規制に関するご質問・ご相談は環境省地方事務所 四国事務所(Tel:087-811-6227)までお問い合わせください。





