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食品リコール(自主回収)について

 令和3年6月1日から,食品衛生法と食品表示法の規定に基づき,食品等事業者が食品リコール(自主回収)を行う場合,保健所へ届出することが義務化されました。届出された情報は,国のシステムで一元的に管理され,公表されます。

届出対象になるもの

◆食品衛生法に違反する食品等又は食品衛生法違反のおそれがある食品等

  □病原微生物による汚染や異物の混入等

食品表示基準に違反する食品

  □アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り                              

届出対象外になるもの

◆当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく,容易に回収できることが明らかな場合

  □地域の催事で販売された焼きそばについて,催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合

  □部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって,館内放送等で容易に回収が可能な場合

  □通信販売により会員のみ限定されている食品であって,顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が

  可能な場合

◆当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

  □食品等が営業者間の取引にとどもっており,卸売業者の倉庫に保管されている場合

  □食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合                             

 

届出方法

 届出は,原則オンライン上の国の「食品衛生申請等システム」で行うことになります。システムの利用には,食品等事業者情報登録(初回のみ)が必要です。アカウントを登録し,IDとパスワードを入手する必要があります。

※「食品衛生申請等システム」での届出以外に様式(書面)での受付も可能となっています。

高知市保健所 生活食品課 (10番窓口)

【 所在地 】高知市丸ノ内1丁目7-45  総合あんしんセンター1階                                 【 電  話 】088(822)0588