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児童手当

 

1 制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。

※令和6年度児童手当制度改正については、下のリンクからご覧ください。
令和6年度児童手当の制度改正について

2 受給資格(下記の要件をすべて満たしている方)

(1) 高知市に住民登録をしていること。

(2) 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。

ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。

  • 日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く。)
  • 児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童
  • 児童自立生活援助事業にて施設に入所している児童

 ※ 施設の設置者や里親に対して手当が支給されます。

3 支給額等

(1) 支給額(月額)

養育している高校生年代までの児童について、次の区分により支給します。

対象となる児童

支給額

(第1子・第2子)3歳未満

15,000円

(第1子・第2子)3歳以上から高校生年代まで

10,000円

(第3子以降 )  0歳から高校生年代まで

30,000円

※ 第1子などの数え方:22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)

(例) 第1子(21歳)    支給対象外  

        第2子(高校2年) 支給対象   ↠ 月額 10,000円

               第3子(小6)        支給対象   ↠ 月額 30,000円

(2) 支給日

  • 高知市の支給日は、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の各15日です。
    (15日が土・日・祝日の場合は、15日以前の最も近い平日に支給します)
  • 原則、前月までの2か月分を支給しますが、認定月によっては初回の支給が1か月分となる場合があります。
    (「4 支給期間」をご覧ください)
  • なお、児童手当資格が消滅した場合(転出や児童の監護・養育をしなくなった場合)は、最終回を奇数月に支給する場合があります。
  • 市町村によって、支給日は異なります。

4 支給期間

  • 原則として、申請した月の翌月から高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日)の間支給されます。
  • ただし、異動日(児童の出生日等)が月末に近い場合、異動日の翌日から起算して15日以内に申請をしたときは、異動日の属する月に手当の申請をしたものとして受理されます。
  • 途中で手当を支給すべき事由が消滅した場合は、消滅した月までとなります。
(例1) 令和7年8月1日生まれの児童について、8月5日に申請した場合
   →令和7年9月資格分からの児童手当認定となり、令和7年10に初回支給(9月資格分)
 
(例2) 令和7年9月10日生まれの児童について、9月15日に申請した場合
   →令和7年10月資格分からの児童手当認定となり、令和7年12に初回支給(10・11月資格分)
 
(例3) 令和7年9月28日生まれの児童について、10月4日に申請した場合(異動日が月末に近いケース)
   →令和7年10月資格分からの児童手当認定となり、令和7年12月に初回支給(10・11月資格分)

 

5 申請について

申請のタイミングについて

  • 異動日(児童の出生日、他市町村での転出予定日、公務員の退職日等)の翌日から15日以内に申請を行ってください。
  • 手当の支給開始は、原則として申請した月の翌月分からです。ただし、異動日が月末に近い場合、異動日の翌日から起算して15日以内に申請をしたときは、異動日の属する月に手当の申請をしたものとして受理されます。
  • 申請が遅れた場合、手当が支給されない月が発生する可能性があります。

申請者について

  • 父母が児童を養育している場合は、父または母のうち主たる生計維持者(原則として所得の高い方)
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居し、養育している父または母
    ※父と母が生計を同じくしていないことが明らかで、別居していることが住民基本台帳等により確認できる場合に限ります。
  • 父母以外の者が児童を養育している場合は、その養育者

申請方法

(1) オンライン(マイナポータル)による申請

以下のリンクから、マイナンバーを利用したオンライン申請が可能です。
お手元にマイナンバーカードを準備の上、手続きを進めてください。

児童手当に関する子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)について

(2) 窓口受付

・ 高知市役所子育て給付課
※平日8時30分から17時15分まで
・ 各地域の窓口センター・・・書類のお預かりのみとなります。
※平日のみの取扱いとなります。開所時間は窓口センターによって異なります。
各地域の窓口センターについてはこちら

(3) 郵送受付

〒780-8571 高知市本町5丁目1‐45 高知市子育て給付課 児童手当担当 まで

申請書等は下部掲載の様式(8 様式)をダウンロードしてご使用ください。

注意事項

公務員の方は、勤務先へ申請してください。(独立行政法人・公益法人等にお勤めの方、出向中で勤務先から支給されていない方、非常勤職員等で職場での支給対象外の方は高知市に申請してください。)

 

 手続きに必要なもの (窓口にお持ちいただくもの)

  • オンライン(マイナポータル)からの申請では、原則添付書類は不要ですが、児童の養育状況等によって、別途書類の提出を依頼する場合があります。

高知市で初めて児童手当を申請する方(1人目の出生、高知市への転入等)

(1) 申請者の身分証(氏名、生年月日、住所が記載されているもの)

個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード など

(2) 申請者本人及び配偶者の個人番号がわかるもの

個人番号カード、個人番号通知カード など

※(1)(2)の詳細についてはこちらをご覧ください。

(3) 申請者(主たる生計維持者)名義の金融機関の普通預金口座番号

(4) 以下の事項に該当する方は、添付書類が必要です。

 

添付書類

所属庁での児童手当支給対象外の公務員の方で、3歳未満の児童がいる場合

申請者本人の健康保険資格の分かるもの
(資格情報のお知らせ、資格確認証)

児童と別居している場合や、父母以外の者が児童を
養育している場合
申立書(子育て給付課にご連絡ください。)

すでに高知市で児童手当を受けている方(2人目以降の出生等)

(1) 申請者の身分証(氏名、生年月日、住所が記載されているもの)

個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード など  

(2) 以下の事項に該当する方は、添付書類が必要です。 

 

添付書類

高知市から児童手当を受給している公務員の方で、
新たに3歳未満の児童を養育することとなった場合

申請者本人の健康保険資格の分かるもの
(資格情報のお知らせ、資格確認証)

児童と別居している場合や、父母以外の者が児童を
養育している場合
申立書(子育て給付課にご連絡ください。)

 

6 現況届の提出について

 児童手当の全ての受給者は、毎年6月1日現在の状況の届け出が必要でしたが、令和4年度から、公簿により現況が確認できる受給者については、現況届の提出は不要となっています。
 ただし、以下に当てはまる方は現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対しては、高知市からご案内を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高知市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 大学生年代(18歳年度末以降、22歳年度末まで)かつ学生以外の子の監護・生計費負担をされている方
  • その他、高知市から提出の案内があった方

 

7 その他の手続き

(1)届け出が必要な場合(監護・養育状況の変更等)

次の状況にあてはまる場合は、すみやかにお届けください。

  • 高知市に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし,その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 受給者が拘禁されたとき

必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還いただくこととなります。すみやかにお手続きください。

 

(2) 手当の振込先口座を変更したい場合

<変更方法>

  • 口座振替(変更)依頼書の提出により変更することができます。変更を希望される方は、高知市役所子育て給付課窓口にてお申し出ください。(窓口センターには備え付けがありません)
  • 「口座振替(変更)依頼書(記入様式 [PDFファイル/214KB])」を印刷したものを郵送していただいても構いません。その場合、受給者の身分証のコピーを同封してください。​

<注意点>

  • 支払月の前月末までが、振込先変更の期限となります。
  •  口座名義人を受給者以外の方に変更することはできません。児童の監護・養育状況の変更等により、受給者を変更したい場合は、子育て給付課までご相談ください。

(3) 受給者が転出した場合

住民票上の転出予定日をもって、高知市での児童手当資格は消滅となります。
転出予定日の翌日から起算して15日以内に、転入先市町村で児童手当の申請を行ってください。

 

8 様式ダウンロード

◆児童手当認定請求書 (新規に申請する場合)A4サイズ

記入様式 [PDFファイル/221KB]

◆児童手当額改定認定請求書 (児童手当をすでに受給されている方で養育している児童の数に増減がある場合) A4サイズ

記入様式 [PDFファイル/113KB]

◆監護生計同一関係申立書 (実子または養子縁組届により子となった者と別居している場合)A4サイズ

記入様式 [PDFファイル/159KB] 記入例 [PDFファイル/167KB]

◆監護生計維持関係申立書 (実子または養子縁組届により子となった者でない子を養育されている場合)A4サイズ

記入様式 [PDFファイル/152KB] 記入例 [PDFファイル/175KB]

◆個人番号に関する申出書(児童が高知市外に住所を有している場合)A4サイズ

記入様式 [PDFファイル/65KB]

◆口座振替(変更)依頼書 A4サイズ

記入様式 [PDFファイル/214KB]

◆監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含め,3人以上を養育されている場合) A4サイズ

記入様式 [PDFファイル/86KB] 記入例 [PDFファイル/228KB]

9 その他

◆児童手当に関する子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)につきましてはこちらをご覧ください。

児童手当に関する子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)について

※ その他ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。 

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