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ひとり親家庭医療費助成事業

 18歳までのお子さんがいるひとり親家庭や、ご両親のいないお子さんとその養育者の医療費のうち、保険診療分の一部負担金を助成します。
 対象は、所得税が課税されていない世帯(※)で、申請された翌月から助成します。

※平成22年度の税制改正により,0歳から15歳までの年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せが廃止されました。このことによる所得税の増額がひとり親家庭医療費助成資格の認定に影響を及ぼさないよう,平成24年度以降の所得税に関しては次のとおり取り扱います。

 所得税について,上記扶養控除を控除額に加えて再計算し,所得審査における所得税額とします。この再計算にあたっては,年末調整や確定申告時に年少扶養者及び特定扶養者の申告を行う必要があります。申告がないと再計算が行えませんのでご注意ください。

★申請方法

 

 

必要なもの 申請のできる場所

⑴申請者の方の身元が確認できるもの

⑵個人番号のわかるもの(受給対象者全員)

⑶保険証(受給対象者全員)

⑷認め印

⑸所得課税証明書(対象年度1月1日現在高知市外で居住していた方等) 

 ○対象年度については,お問い合わせください

⑹戸籍謄本(児童扶養手当を申請していない方)

 ⑴⑵の詳細については,こちらをご覧ください

○子育て給付課
 
 (土曜・日曜・祝日を除く)


 

★所得審査について

 1月から6月の認定については前々年,7月から12月の認定については前年の所得税の課税状況を審査します。

★利用方法

 高知県内での診療時

  医療機関・保険薬局で(1)保険証と(2)受給者証を提示してください。

※国保・国保組合以外の保険証をお持ちの方が高知市外の医療機関を受診する際に提示していた「福祉医療費請求書」 は,令和2年10月診療分より不要となりました。
 

 高知県外での診療時

  高知県外の医療機関・保険薬局では,受給者証は使用できません。医療機関・保険薬 
 局に(1)保険証をご提示いただき一旦自己負担にてお支払ください。
  支払いされた月から2年間の間に申請することで払い戻しが受けられます。
  払い戻しが必要な方は,次の必要書類等をご準備いただき,子育て給付課に直接おい 
  でください。(郵送や地域の窓口センターでは受付できません。)

 払い戻しの申請に必要なもの

1. 医療機関・保険薬局における領収書
【領収書の必要項目】受診者,受診日,保険診療分の金額と点数,病院の領収印
2. 受給者証
3. 健康保険証
4. 認印
5. 保護者名義の金融機関口座のわかるもの
 ※全額自己負担(10割)した際は,加入保険元に払い戻しの手続きをしてからおこ
  しください。

★住所変更の手続きについて

高知市内で転居する場合

  住所変更の届出が必要です。

  届出に必要なもの

 1. 本人確認書類(マイナンバーカード等)

 2. 受給者証

 3. 新たな住所が賃貸住宅の場合は賃貸契約書,家を購入された場合は売買契約書

  状況により持参していただく物が異なりますので,事前にお問い合わせください。

  ※受給要件を満たさなくなった場合,資格喪失届の提出が必要です。

高知市から他の市町村へ転出する場合

  喪失の届出が必要です。

  届出に必要なもの

 1. 本人確認書類(マイナンバーカード等)

 2. 受給者証

  高知市でのひとり親家庭医療費受給資格は,原則として転出日の属する日の月末までとなります。

  ※医療費助成制度は各市町村で制度の有無や条件が異なります。転出後の医療費助成制度につきましては,

  転出先の市町村へご確認ください。

 


    詳しくは、子育て給付課 
          823-9447 へお問い合わせください。