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障がい福祉課委託事業に係る消費税の取扱いについて

経過等

 令和5年10月4日付け,こども家庭庁及び厚生労働省から事務連絡が発出され,障害者相談支援事業等については消費税の課税対象事業であることが示されました。

 こども家庭庁・厚生労働省事務連絡 [PDFファイル/144KB]

 これを受け障がい福祉課が実施している事業を精査したところ,下記の事業について,これまで消費税は非課税であるとして社会福祉法人等に事業委託してきましたが,課税対象事業であったことが判明しました。

【対象事業】
​・障害者相談支援事業
・障害支援区分認定調査業務
・障害福祉サービスの支給決定に係る調査業務

 消費税非課税と扱ってきた原因は,社会福祉法に規定する「社会福祉事業」は消費税非課税事業とされており,本市が委託する上記の事業が社会福祉事業あるいは密接な関連があるものと認識し,消費税非課税と判断してしまったものです。

今後の対応

 今後受託法人に周知を行うとともに,過去5期分について,税務署へ修正申告を行っていただき,それに伴い発生する消費税及び延滞税について本市が負担することとします。令和5年度分については,契約を変更した上で本来支払うべき消費税相当額を追加で支払うこととします。

 なお,関連する予算については令和5年12月議会に提案します。

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