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障害者差別解消法について

障害者差別解消法について

 障害者差別解消法は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合い、共に生きる社会(共生社会)をつくるための法律です。「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととされています。

 この法律は、平成28年4月に施行され、令和6年4月には改正法が施行されました。改正により、合理的配慮の提供義務化されています。改正法の概要については、以下の内閣府ホームページをご覧ください。

 改正障害者差別解消法が施行されました - 内閣府

 

障害者差別解消法の対象

 対象は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害や高次機能障害障害のある方も含む)、その他心身の機能の障害がある方です。障害や社会的障壁によって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている方が対象であり、障害者手帳を持っている人に限りません。​

「不当な差別的取扱い」とは

 障害があることを理由として、正当な理由なく、財・サービスや各種機会の提供を
 ・拒否する
 ・場所や時間を制限する
 ・障害のない人にはつけない条件をつけるなどにより、障害者の権利利益を侵害することをいいます。

 例えば、車椅子や盲導犬を連れての入店を断る、 障害を理由に診察・施術・入所・宿泊などの利用を拒否するといったことが挙げられます。​

「合理的配慮の提供」とは

 障害者から何らかの配慮を求められた場合、過重な負担がない範囲で、障害のある人が他の人と同じように生活できるよう、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます。
 社会的障壁とは、利用しにくい施設や制度、障害のある方への偏見や障害のある方の存在を意識していない慣習や文化などが挙げられます。
 段差がある場合にスロープを設置することや、筆談や手話を使うこと、ゆっくりと伝えることなど、一人ひとりの状況に応じて行う工夫や配慮が大切です。

障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」

 令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日から施行)、「障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されました。これに伴い、内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に「つなぐ窓口」を設置しています。

 「障害を理由にサービスの提供を断られた」、「障害を理由に配慮を求めたら理由もなく断られた」といった障害者差別解消法に関する困りごとは、以下の連絡先でご相談いただけます。

■連絡先

電話相談:0120-262-701 毎日10時から17時まで(祝日・年末年始を除く)

メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

相談フォーム及び電話リレーサービスでの相談をご希望の方は、障害者差別に関する相談窓口 つなぐ窓口からお問い合わせください。

 

参考となるポータルサイト・事例集等

 詳細につきましては、下記ポータルサイト、事例集等にてご確認ください。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

 行政機関等や事業者が障害者に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、障害者差別解消法に定められている事項について解説しています。

障害者差別解消に関する事例データベース

 参考事例を障害種別等で検索できる「障害者差別解消に関する事例データベース」です。

相談対応ケーススタディ集

 「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の提供」の法定判断の検討プロセスをフロー形式で示しつつ、法の考え方等を解説しています。あわせて、具体的なケースを10件(いずれも架空の場面設定)用意し、各ケースをフローに沿って検討・解説を行っています。

合理的配慮の提供等事例集

 関係省庁や地方公共団体等から収集した事例等を基に障害種別や場面ごとに整理した事例集です。

事業分野相談窓口(対応指針関係)

 各主務大臣が所掌する分野及び当該分野に対応する相談窓口を整理した相談窓口一覧です。

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