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身体障害者手帳の「旅客運賃減額区分」の誤記載について
1.概要等
市が過去に発行した身体障害者手帳の一部の手帳において、旅客運賃減額区分(※)に記載の誤りがありました。関係する皆様に深くお詫び申し上げます。対象の皆様への連絡及び誤記載の訂正は実施済みです。
今後におきましては、業務の適正な運用に努めてまいります。
※旅客運賃減額区分とは、公共交通機関の運賃割引の区分で、障害の程度により第一種と第二種に分けられ、その違いは割引対象者の範囲です(割引の内容は、各旅客事業者によって異なりますが、JRの場合は、第一種の方は、本人に加え介護者も割引となります。)。
今後におきましては、業務の適正な運用に努めてまいります。
※旅客運賃減額区分とは、公共交通機関の運賃割引の区分で、障害の程度により第一種と第二種に分けられ、その違いは割引対象者の範囲です(割引の内容は、各旅客事業者によって異なりますが、JRの場合は、第一種の方は、本人に加え介護者も割引となります。)。
2.誤記載の内容
件数:17件
(内訳)
・本来第一種と記載すべきところ、誤って第二種と記載した件数(10件)
・本来第二種と記載すべきところ、誤って第一種と記載した件数(7件)
(内訳)
・本来第一種と記載すべきところ、誤って第二種と記載した件数(10件)
・本来第二種と記載すべきところ、誤って第一種と記載した件数(7件)
3.誤りが発生した要因
システム入力の誤りや決裁時の確認が不十分であったことによるものです。
4.今後の対応
システム入力及び決裁時の確認を徹底してまいります。



