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療育手帳について

更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

療育手帳について

療育手帳とは

 知的の面で発達に障がいのある方に交付されるもので、これらの方々に対して、一貫した指導や相談を受けたり、各種の福祉サービスを受けやすくするためのものです。高知県中央児童相談所において知的障害があると判定された方に、高知県知事が交付するもので、障害程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分けられます。

新規申請

高知市で申請受付後、高知県中央児童相談所で判定を受けていただきます。

【申請に必要なもの】
 (1) 写真1枚(縦4cm×横3cm)※帽子やマスクをしていないもので撮影後1年以内 
 (2) 対象者の個人番号が確認できるもの
 (3) 来庁者の本人確認書類

確認判定

 療育手帳の交付後、定められた障害程度の確認の時期に再判定を受けていただく必要があります(次の判定年月は療育手帳に記載されております。)。

【申請に必要なもの】
 (1) 写真1枚(縦4cm×横3cm)※帽子やマスクをしていないもので撮影後1年以内 
 (2) 療育手帳
 (3) 対象者の個人番号が確認できるもの
 (4) 来庁者の本人確認書類

紛失・破損

 療育手帳を紛失した場合や、破損した場合に再交付が可能です。

【申請に必要なもの】 
 (1) 写真1枚(縦4cm×横3cm)※帽子やマスクをしていないもので撮影後1年以内 
 (2) 療育手帳 ※お手元にある場合
 (3) 対象者の個人番号が確認できるもの
 (4) 来庁者の本人確認書類

居住地・氏名変更

 転居された場合や氏名を変更した場合は、変更の手続きが必要です。
 ※ 県外から転入された場合は,新規申請をしていただく必要があります。

【申請に必要なもの】
 (1) 療育手帳
 (2) 来庁者の本人確認書類

返還

 療育手帳の交付を受けた方が亡くなった場合や、県外へ転出する場合は療育手帳を返還していただく必要があります。

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