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住宅改造への助成(上乗せ)事業

高知市重度身体障害(児)者住宅改造助成事業

日常生活に支障がある重度の障害を有する方が、自宅を改造する際に、その費用の一部を助成します。
なお、この事業は、障害者総合支援法による日常生活用具給付事業の住宅改修の上乗せ事業として使うことができます。
住宅改修制度一覧 [PDFファイル/76KB]

1.対象者
 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)を有する者であって障害等級3級以上の者で、かつ、身体障害者手帳の総合等級1級または2級の者(学齢児以上)

2.対象家屋
 身体障害(児)者が居住する住居
 ※新築や大規模な増改築、改造済み住宅の購入する場合は対象になりません。

3.助成対象工事内容
 (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器への便器の取替え (6)その他(1)から(5)の住宅改修に附帯して必要となる工事

4.助成回数
 1人1回のみ

5.助成額
 
助成対象工事費用の上限(75万円)の範囲内で、その費用に助成率を乗じた金額が助成額になります。助成率は世帯の市町村民税の課税状況により異なりますので、下表をご覧ください。

世帯状況

助成率

助成上限額

一般課税世帯

 1/2

375,000円

非課税世帯

 2/3

500,000円

生活保護世帯

3/3

750,000円

※例(1)一般課税世帯で対象工事費用が50万円の場合 50万円×1/2=25万円(助成額)
        (2)一般課税世帯で対象工事費用が120万円の場合 (上限75万円のため)75万円×1/2=37万5千円(助成額)
        (3)非課税世帯で対象工事費用が100万円の場合 (上限75万円のため)75万円×2/3=50万円(助成額)

6.申請について
 必ず工事前に申請が必要です。現地調査等が必要な場合があります。また、申請には工事見積書(内訳書)、図面(平面図・展開図)、施行前の日付入り写真等が必要です。工事を希望される方は障がい福祉課(電話823-9053)にご相談ください。

7.その他の類似制度 

 障害者総合支援法による住宅改修
  対象者 下肢、体幹機能障害3級以上の者
  助成額 200,000円
  申請先 障がい福祉課

 介護保険法による住宅改修
  対象者 要介護認定または要支援認定者
  助成額 200,000円
  申請先 介護保険課給付係(電話823-9959)

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