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重度身体障害(児)者住宅改造助成事業について

更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

高知市重度身体障害(児)者住宅改造助成事業

 日常生活に介護を要する重度の身体障害(児)者が、住宅を改造する際に、改造費用の一部を助成します。
 なお、この事業は、日常生活用具給付事業に基づく住宅改修の上乗せ事業として利用できます。

1 対象者
 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)を有する身体障害者であって障害等級3級以上の者で、かつ、身体障害者手帳の総合等級が1級又は2級の者(学齢児以上)

2 対象家屋
 身体障害(児)者が居住する住居
 ※ 新築や大規模な増改築、改造済み住宅の購入する場合は対象になりません。

3 助成対象工事内容
 (1) 手すりの取付け 
 (2) 段差の解消 
 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 
 (4) 引き戸等への扉の取替え
 (5) 洋式便器への便器の取替え 
 (6) その他(1)から(5)の住宅改修に附帯して必要となる工事

4 助成回数
 原則、1人1回助成を受けることができます。
 ただし、対象者が転居した場合又は転居しようとする場合において1回に限り再度の助成を受けることができます。

5 助成額
 
助成対象工事費用の上限(75万円)の範囲内で、その費用に助成率を乗じた金額が助成額になります。
 助成率は世帯の市町村民税の課税状況により異なりますので、下表をご覧ください。

世帯状況

助成率

助成上限額

課税世帯

 1/2

375,000円

非課税世帯

 2/3

500,000円

生活保護世帯

3/3

750,000円

例(1) 課税世帯で対象工事費用が50万円の場合   50万円×1/2=25万円(助成額)
 (2) 課税世帯で対象工事費用が120万円の場合  75万円×1/2=37万5千円(助成額)
 (3) 非課税世帯で対象工事費用が100万円の場合 75万円×2/3=50万円(助成額)

6 申請について
 申請には次の書類が必要です。住宅を改造する前に申請する必要があります。
 (1) 図面(平面図・展開図)
 (2) 工事見積書(内訳書)
 (3) 工事承諾書(住宅の所有者と助成対象者が異なる場合に限り必要)
 (4) 理由書
 (5) 誓約書
 (6) 工事の施工前の日付入り写真等

7 その他の類似制度
 
(1) 日常生活用具給付事業に基づく住宅改修
   対象者 下肢、体幹機能障害3級以上の者
   助成額 200,000円
   申請先 障がい福祉課
 (2) 介護保険法に基づく住宅改修
   対象者 要介護認定または要支援認定者
   助成額 200,000円
   申請先 介護保険課給付係(電話823-9959)