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【後期高齢者医療】医療費が高額になった場合

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 1か月に支払った医療費の自己負担額の合計が下表の自己負担額を超えたときに、超えた額があとから払い戻されます。

 払い戻しには初回のみ申請が必要ですが、初回申請後、口座に変更がなければ、2回目以降の申請手続きは必要ありません。

 該当する方には文書でお知らせしますので、保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。(郵送で申請することもできます。)

◆1か月の自己負担限度額
負担割合 適用区分
外来
(個人ごと)

外来+入院
(世帯ごと)

多数回該当

(注2)

(世帯ごと)

【年間上限】

外来+入院

(注3)

(世帯ごと)

3割 現役並み
所得者
3 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
2 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
1 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
2割 一般2

22,000円
【年間上限額216,000円】

(注1)​

 

 

61,500円 44,000円
1割 一般1

410,000円

区分2

11,000円

【年間上限額96,000円】

(注1)​

 

25,700円 24,600円 290,000円
区分1 8,000円

15,700円

180,000円

(注1)1年間(8月~翌年7月)の「外来」の自己負担上限額であり、超えた分はあとから払

 い戻されます。

   (注2)過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の

    4回目以降の限度額です。

   (注3)1年間(8月~翌年7月)の「外来+入院」の自己負担上限額であり、超えた分はあと

    から払い戻されます。

   

※ 現役並み所得者1、現役並み所得者2の限度額の適用を受けるためには、オンラインによる資格確認を受けるか、事前に保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で「任意記載事項が併記された資格確認書」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。(下記リンクを参照してください。)

※ 区分1、区分2の限度額の適用を受けるためには、オンラインによる資格確認を受けるか、事前に保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で「任意記載事項が併記された資格確認書」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。(下記リンクをご参照ください。)

※ 自己負担限度額には、食事代や保険適用外の差額ベッド代などの支払額は含まれません。

※ 特定疾病に該当の方は、自己負担額などが違う場合がありますので、下記リンクをご参照ください。

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