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【後期高齢者医療】医療費が高額になった場合


 1ヶ月の医療費の自己負担には下表のとおり限度額があり,自己負担額が高額になったときは,限度額を超えた分が,あとから払い戻されます。

 払い戻しには申請手続きが必要ですが,初回申請後,口座に変更がなければ,2回目以降の申請手続きは必要ありません。

 該当する方には文書でお知らせしますので,保険医療課後期高齢者医療係の窓口へ申請してください。

◆1ヶ月の自己負担限度額
適用区分 基準 負担
割合
自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み
所得者

3 住民税課税所得

 690万円以上

3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉(注1)

2 住民税課税所得

 380万円以上
  690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉(注1)

1 住民課税所得

 145万円以上
  380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉(注1)
一般2

 住民課税所得

  28万円以上
  145万円未満

※令和4年10月1日から

2割

18,000円または6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
【年間上限144,000円】(注2)​

57,600円
〈44,400円〉(注1)
一般1 課税所得28万円未満 1割

18,000円
【年間上限144,000円】(注2)​

区分2 世帯全員が市町村民税非課税で
区分1以外の場合
8,000円 24,600円
区分1 世帯全員が市町村民税非課税で,
かつ各所得が必要経費・控除額
(年金の控除額は80万円として計算)を
差し引いたときに0円以下となる場合
15,000円

(注1)〈 〉内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(注2)1年間(8月~翌年7月)の自己負担額が144,000円を超えた分は,あとから払い戻されます。

※ 現役並み所得者1,現役並み所得者2の限度額の適用を受けるためには,事前に保険医療課後期高齢者医療係にて「限度額適用認定証」の交付申請を行い,医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。(下記リンクを参照してください。)

※ 区分1,区分2の限度額の適用を受けるためには,事前に保険医療課後期高齢者医療係にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行い,医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。(下記リンクをご参照ください。)

※ 自己負担限度額には,食事代や保険適用外の差額ベッド代などの支払額は含まれません。

※ 特定疾病に該当の方は,自己負担額などが違う場合がありますので,下記リンクをご参照ください。