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【後期高齢者医療】限度額適用認定証

 適用区分が現役並み所得者1または2の方は,オンラインによる資格確認を受けるか,申請により交付された「限度額適用認定証」を医療機関や薬局等へ提示すると,窓口での医療費の自己負担額が限度額までとなります。(現役並み所得者1または2の基準及び自己負担限度額については,下表を参照してください。)

 
適用区分 基準 負担
割合
自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み
所得者
3
課税所得690万円以上
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉(注)
2
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉(注)
1
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉(注)

(注) 〈 〉内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

◎申請に必要なもの

・被保険者証