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介護保険負担割合証の交付について

更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

介護保険負担割合証について

毎年8月1日を基準日として、要介護・要支援認定を受けている方全員に利用者負担の割合(1割、2割または3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。
※毎年7月中旬頃に一斉送付します。

サービス利用には、負担割合証に記載された適用期間においての負担割合に応じた利用者負担が必要となります。

サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証をサービス事業者または施設に必ず提示してください。
※負担割合は、サービスのあった日の属する年の前年(サービス月が1月から7月までの場合は前々年)の合計所得金額、収入金額等により決まります。
※住宅改修費及び福祉用具購入費の利用者負担は、領収書記載日時点の負担割合を適用します。

※一斉送付時に新規申請中の方は、認定が出たのちに順次送付します。
※負担割合証の部分を切り取ってご使用ください。

(1)負担割合の判定基準 [PDFファイル/174KB]
(2)介護保険負担割合証(表面) [PDFファイル/401KB]

負担割合証の適用期間について

  1. 負担割合証は毎年8月1日を基準日として交付します。
  2. 負担割合証の適用期間は、基準日から翌年の7月31日までです。
  3. 2 の適用期間内において、途中負担割合に変更が生じた場合は、負担割合の変更に応じて適用期間が変更になる場合があります。

 

負担割合が変更となる場合

次の場合は、負担割合が変更になる場合があります。

  1. 世帯構成に変更があった場合
     ・第2号被保険者から第1号被保険者(65歳)になったとき
       → 第1号被保険者となった月の翌月(第1号被保険者となった日が月の初日の場合にはその月)から新たな負担割合を適用
     ・第1号被保険者の住民異動、死亡等があったとき
       → 第1号保険者の異動等があった月の翌月(住民異動等が月の初日である場合にはその月)から新たな負担割合を適用
  2. 所得更正があった場合
     → 適用開始日(基準日)に遡って新たな負担割合を適用

 

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