ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 介護保険課 > ☆令和6年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について

本文

☆令和6年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について

令和6年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について

《掲載日:令和6年3月18日 内容更新日:令和6年3月26日》 

※必ずお読みください※

◎計画書の審査について
 介護職員の処遇に係る加算につきましては、本市において計画書の内容を審査しておりますが、近年、以下のような事例が多数発生しており、審査に支障が出ております。
   ・法人書類作成担当者と長期間に渡り連絡が取れない、連絡を入れるも折り返しが無い
   ・計画書等の書類の訂正や追加提出を依頼し、すぐに提出する旨の返答があったにも関わらず、その後長期間
    に渡り提出が無い
 今回の「令和6年度計画書」についても、審査の上疑義が生じた際には、書類作成担当者に電話連絡等を行いますので、速やかにご対応いただきますようお願いいたします。本市から書類作成担当者に初めて連絡した日を起算日として、2か月までの間に必要な確認や修正等を行い、審査の完了にご協力いただきますようお願いします。
  <審査が2か月以内に完了しない場合、加算の算定ができなくなることがありますのでご留意ください。>
 

◎加算算定に係る関係資料の保管について
 
対象職員への具体的な改善内容(基本給・手当の別や金額等)が分かる『挙証資料』が、正確に作成・保管されていない事例が発生しています。具体的には以下のような内容です。
   ・支払い根拠資料はあるが、改善内容が明確に判断できるようなものになっていない
   ・挙証資料を残していない
   ・そもそも処遇改善加算等で得た報酬を、誰にどう支払ったかを把握していない(説明ができない)
  これらの理由により、確実に改善が実施されたとは言えず、不利益処分となった事例(加算の返還)も発生しています。算定法人におかれましては、今一度関係書類の適切な取り扱いに努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

1 提出書類・締切

 令和6年4月・5月は現行の加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)、6月からは新加算へ移行するため、どの事業所においても、6月1日からの体制変更の届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)が必要​です。
 なお、計画書は一本化されているため、現行加算と新加算とで計画書を別々で作成する必要はありません。

 
  提出書類 提出締切

(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

・別紙様式7-1(処遇改善計画書)
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) [Excelファイル/174KB]

 記入例 [Excelファイル/187KB]

 

※以下の(1)(2)も必要です。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

こちらのURLよりダウンロードしてください。/soshiki/24/kasanntodokede2024.html

 

(例)4月から現行3加算を新規算定、6月から新加算を新規算定する場合

【1】4月15日までに、4月1日からの体制変更((1)+(2))と、計画書を提出。

【2】5月15日(施設系は6月1日)​​までに、6月1日からの体制変更((1)+(2))を提出。(4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出)

令和6年4月15日

 

※(1)(2)の提出締切について
●現行3加算の新規取得の場合…4月15日

●新加算の新規取得の場合…
居宅系:5月15日、施設系:6月1日
(4月15日までの提出も可)

 

 

(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者 

・別紙様式6-1・6-2(処遇改善計画書)
別紙様式6(小規模事業所用・計画書) [Excelファイル/746KB]

 記入例 [Excelファイル/802KB]

 

※区分変更や新規算定の場合、以下の(1)(2)も必要です。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

こちらのURLよりダウンロードしてください。/soshiki/24/kasanntodokede2024.html

 

(例)4月から現行3加算を継続算定、6月から新加算を新規算定する場合

【1】4月15日までに、計画書を提出。

【2】5月15日(施設系は6月1日)​​までに、6月1日からの体制変更((1)+(2))を提出。(4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出)

令和6年4月15日

 

※(1)(2)の提出締切について
●現行3加算の新規取得・区分変更の場合…4月15日

●新加算の新規取得の場合…
居宅系:5月15日、施設系:6月1日
(4月15日までの提出も可)

 

(3)上記以外の場合

・別紙様式2-1~2-4(処遇改善計画書)
別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/900KB]

 記入例 [Excelファイル/1.01MB]

 

※区分変更や新規算定の場合、以下の(1)(2)も必要です。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

こちらのURLよりダウンロードしてください。/soshiki/24/kasanntodokede2024.html

令和6年4月15日

 

※(1)(2)の提出締切について
●現行3加算の新規取得・区分変更の場合…4月15日

●新加算の新規取得の場合…
居宅系:5月15日、施設系:6月1日
(4月15日までの提出も可)

 

 

【その他様式】

  〇別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/21KB]
    ※必要な場合に提出
  〇別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/24KB]
    ※必要な場合に提出

  〇移行先検討・補助シート [Excelファイル/80KB]
    ※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用
     いただける、支援ツールです。

2 提出方法

 令和6年度計画書は、以下のいずれかの方法により提出ください。
  〇紙提出
     
郵送  ↠ 令和6年4月15日(月)中に介護保険課に郵便が到着していること
     持参  ↠ 令和6年4月15日(月)18時までに事業係窓口に持参すること
  〇データ提出
     
メール ↠ 令和6年4月15日(月)23時59分までに下記アドレス宛てでメールが到着していること    

 【提出先】
    高知市健康福祉部介護保険課事業係
  〒780-8571 高知市本町五丁目1番45号 (E-mail :kc-110101@city.kochi.lg.jp)

3 問合せ先

 処遇に係る加算についての問合せ(計画書の作成方法も含む)は下記の連絡先へお願いいたします。

  〇厚生労働省相談窓口
   TEL:050-3733-0222(受付時間:9時~18時(土日含む))

4 処遇関連資料

事業者向けリーフレット [PDFファイル/1.06MB]
介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [PDFファイル/3.6MB]
介護保険最新情報Vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について [PDFファイル/481KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)