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本文

スプリンクラー設備等、認知症高齢者グループホーム等防災改修等、非常用自家発電設備、水害対策強化、給水設備、ブロック塀等改修、換気設備等に係る補助金の協議について(令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る二次協議)

1.概要

 
  国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を財源として、介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、老朽化に伴う大規模修繕等のほか、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)を踏まえ、耐震化改修のほか、非常用自家発電設備・給水設備の整備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等や、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、換気設備の整備に要する経費の一部を助成しています。
 つきましては、下記のとおり、本交付金に係る二次協議を下記のとおり実施しますので、積極的な活用をお願いします。
 なお、本協議については、本交付金の早期執行の観点から実施しているものであり、令和7年度補正予算案における国会での審議結果によっては事業内容等について変更がある可能性があります。

2.補助対象事業及び補助協議単価

対象事業

・既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
・認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(大規模修繕等分) ※29人以下の対象施設
・認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化分) ※29人以下の対象施設
・認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(非常用自家発電設備整備事業分) ※29人以下の対象施設
・認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業分) ※29人以下の対象施設
・高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業 ※30人以上の対象施設
・高齢者施設等の水害対策強化事業 ※30人以上の対象施設
・高齢者施設等の給水設備整備事業
・高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
・高齢者施設等の換気設備整備事業
・社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の大規模修繕等支援事業
・国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業 ※30人以上の対象施設

対象施設・助成額・その他事項

避難確保計画について  [PDFファイル/221KB]

3.提出書類

ア.協議申込書  [Wordファイル/43KB]
  オ.添付資料
   ・各階の平面図
   ・位置図
   ・写真等(現況及び改修箇所がわかるもの)
   ・見積書(2社以上)
   ・各階の求積図、面積表等の建物の各部分の面積が確認できる資料
   ・その他必要な資料
    ○耐震化整備の場合 … 耐震診断の結果が分かる資料

上記「2.補助対象事業及び補助協議単価」を必ずご確認の上、作成してください。
事業内容の確認のため、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

※電子メール または 直接ご持参ください。(郵送及びFax不可。 電子メール送信後は受信確認を行ってください。​)

※提出書類のうち、「防災・減災等事業整備計画書【市町村計画】・【都道府県(中核市)計画】」及び「整備計画一覧表」は、必ず電子媒体で提出をお願いします。

4.事前申込み(事前申込みがない場合は受付できません)

 令和7年12月12日(金曜日)17時  ※厳守

 協議事前申込書 [Wordファイル/39KB]を電子メール・Fax または 直接ご持参ください。

 (電子メール・Fax送信後は、受信確認を行ってください。)

5.提出期限

 令和7年12月22日(月曜日)17時  ※厳守 

6.提出先及び問合せ先

 【介護保険施設について】
 高知市健康福祉部介護保険課 管理係
 高知市本町5丁目1番45号
 電話番号  (088)823-9927
 電子メール kc-110100@city.kochi.lg.jp
  
 【高齢者施設について】
 高知市健康福祉部高齢者支援課 
 高知市本町5丁目1番45号
 電話番号  (088)823-9441
 電子メール kc-120900@city.kochi.lg.jp

7.留意事項

・本事業は国及び市の予算の範囲内で実施されるため、必ずしも補助金の交付をお約束するものではありません。本事業は、国から本市へ交付金の交付内示及び本市で本事業に必要な予算が得られた場合に事業を行います(内示時期は未定です)。
・事業については、工事に着手した日の属する年度中に確実に完了が見込まれる事業計画としてください。
・補助上限額等については、予算の都合により変更する場合があります。
・複合型施設については、各専有面積での按分等により、それぞれの補助対象施設・事業所ごとの対象経費の実支出額を算出する必要があります。
・賃貸の施設等については、所有者の同意が必要です。
・今回は国への事前協議となりますので、補助の可否が決定した際に改めて申請手続きを行っていただきます。
・本市補助金交付決定前に当該事業実施に係る契約(入札(公告)を含む)を行った場合は、補助金は交付しません。補助金交付決定後に入札等価格競争を行い、工事請負業者を決定してください。(今回提出していただく見積書は、事業計画書の参考資料です。)
・原則、以下については補助対象外です。
⑴ 業務継続計画(Bcp)、非常災害対策計画及び避難確保計画(要配慮者利用施設)等の策定がない施設
⑵ 本交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合
⑶ 非常用自家発電設備や給水設備の設置場所が、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所ではない。
・補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産(建物、設備等)を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等(以下「財産処分」という。)を行うためには、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)等に基づき、事前に承認が必要です。(事業所の廃止、転用等含む)
 財産の処分には制限期間があり、補助金等の交付を受けたときから処分が制限されます。
交付を受けた補助金等の納付を求める場合がありますのでご注意ください。
 厚生労働省所管一般会計に係る補助金(本交付金該当)の財産処分の承認基準等については、下記のとおりです。

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