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1)介護保険料の滞納(給付の制限)

災害などの特別な事情がないにもかかわらず,保険料を滞納していると,下記のような措置がとられます。

○ 1年以上滞納すると・・・

介護サービスを利用した時,費用をいったん全額支払うことになります。
(申請によりあとから保険給付分が支給されます)

○ 1年6か月以上滞納すると・・・

保険給付の一時差止や滞納保険料と保険給付額との相殺が行われます。

○ 2年以上滞納すると・・・

未納期間に応じて,利用者負担が3割(通常は1割)になり,高額介護サービス費などが受けられなくなります。