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【重要】令和6年度介護報酬改定(「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び 「業務継続計画策定の有無」)に係る体制届の提出について

 

 令和6年4月1日以降の体制に関する追加項目のうち,「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」につきまして,体制届の提出がない場合は自動的に「減算型」となり4月より減算が開始されます。
 令和6年4月1日からの体制変更の提出期限につきまして,令和6年4月1日としておりますが,「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」に係る体制届の提出が4月2日以降の提出となっている事業所も少なくない状況を確認しましたので,高知県の取り扱いも鑑み,上記2点の体制届のみ,減算要件に該当しない(実施及び策定の体制が整っている)事業所につきましては,4月15日(月曜日)までを提出期限とすることといたします。

1 提出方法について
 メール,郵送,窓口,Fax
※ いずれの方法でも可としますが,郵送・窓口については4月15日(月曜日)17時15分までの到着分,メール・Faxについては4月15日(月曜日)23時59分までの受信分とします。

2 様式について
 高知市介護保険課事業係ホームページ参照

3 注意事項
〇 4月15日までに届出がされなかった場合,4月時点の体制は「減算型」となり,施設系のサービスでは5月から(5月1日までの提出分),その他のサービスでは6月から(5月15日までの提出分)の適用となってしまいますので,ご注意ください。
〇 4月1日時点で体制が整わず,減算の対象となる事業所は,体制が整い次第の提出でお願いいたします。
〇 「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」以外についての体制届の提出を4月15日以前にいただいている場合であっても,上記2点について「基準型」として届出されていなければ,その点について届出があったものとして扱えませんので,今一度届出の内容についてご確認ください。
※ 全ての届出内容を精査する時間的余裕がないため,すでに提出いただいている事業所にも取り急ぎ注意喚起の意味を含めお送りしています。
〇 訪問看護,訪問リハビリ,居宅療養管理指導,通所リハビリ除く