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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

更新日:2026年8月7日更新 印刷ページ表示

介護保険料について

 介護保険の目的は「介護が必要になってもできるかぎり改善を図っていく」「重度化を予防していく」「元気な高齢者がたくさん増えていく」ことにあります。

 介護が必要なときに誰もが安心して介護保険サービス(介護保険給付)を上手に活用できるよう、40歳以上のみなさんが納めていただく保険料と公費で支えあっています。

 保険料は、年齢による被保険者区分(第1号被保険者・第2号被保険者)により保険料の決め方や納め方が異なっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 介護保険制度は、保険者(市町村)ごとに3か年を1期とした介護保険事業計画(高齢者人口、要介護認定者数を推計し、必要な介護サービス量を確保するもの)を策定し、給付に必要な財源として介護保険料を設定しております。

 令和6~8年度の3か年(第9期介護保険事業計画)の 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護サービス等の給付に必要な費用のうち23%を負担していただくこととされており、本市の基準額(第5段階)は、年間71,230円(月額5,936円)に決定しました。弾力化による低所得者への配慮により、保険料縮減を図りました。

 ●保険料基準額の計算方法

  基準額=介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分(23%)÷65歳以上の人数÷12か月

1.介護保険料の段階区分

  所得や世帯の状況に応じて、以下の段階ごとに保険料を設定しています。

 
段階 対象者の条件 割合

保険料(年額)

軽減に伴う保険料減少額(年額)


1

・生活保護受給者又は中国人残留邦人等支援給付受給者

基準額×0.455 

※軽減措置0.285

20,300円

(※軽減後)

△12,100円

世帯全員が市町村民税非課税

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が非課税の人

・課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると82.65万円以下の人


2

・課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると82.65万円超の120万円以下の人

基準額×0.685

※軽減措置0.485

34,540円

(※軽減後)

△14,250円


3

・課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると120万円超の人

基準額×0.69

※軽減措置0.685

48,790円

(※軽減後)

△350円
第4段階

世帯員が市町村民税課税

本人が市町村民税非課税

・課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると82.65万円以下の人

基準額×0.9 64,100円
第5段階 ・課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると82.65万円超の人 基準額×1.0 71,230円
第6段階

本人が市町村民税課税

・合計所得金額が125万円未満の人 基準額×1.16 82,620円
第7段階 ・合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 基準額×1.25 89,030円
第8段階 ・合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 基準額×1.55 110,400円
第9段階 ・合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 基準額×1.8 128,210円
第10段階 ・合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 基準額×2.0 142,460円
第11段階 ・合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 基準額×2.2 156,700円
第12段階 ・合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 基準額×2.4 170,950円
第13段階 ・合計所得金額が700万円以上800万円未満の人 基準額×2.5 178,070円
第14段階 ・合計所得金額が800万円以上の人 基準額×2.6

185,190円

※第1段階から第3段階については、低所得者保険料軽減強化負担金により、保険料基準額に対する割合を軽減しています。

※令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万円千円以上190万円未満の方の給与所得控除額については、税制改正前の控除額にて計算します。
 また、所得段階判定においては、税制改正前の基準にて市民税の課税・非課税を判定します。
 詳しくは、 「令和8年度の介護保険料について」をご覧ください。

●用語解説

用語 解説
合計所得金額 収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいう。長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。
課税年金収入額 国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計。遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は含まない。
世帯 毎年4月1日(年度途中で資格取得した場合は、資格取得日)が基準。
老齢福祉年金 国民年金制度発足時点(昭和36年4月1日)に高年齢であった方(大正5年4月1日までに生まれた方)に一定の要件のもと支給される年金。
月割賦課 介護保険料は、月割計算をすることから、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までの間保険料が発生する。
端数処理 介護保険料の月割計算をおこなったときに、10円未満の端数が発生した場合は、切り捨てる。

2.介護保険料の納め方

 介護保険料の納め方は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書払い・口座振替)があり、原則特別徴収による納付となります。

 毎年6月中旬に一年間の保険料額決定通知書を被保険者全員に普通郵便でお送りします。年度の途中で資格取得した場合や、保険料に変更があった場合は、月割賦課処理後、毎月中旬ごろに決定・変更通知書をお送りします。

 ※介護保険料は、特別徴収と普通徴収を被保険者自身が選択することはできません。

●特別徴収(年金天引き)

 年金支給額が年間18万円(月額15,000円)以上の方は、原則年金からの特別徴収となります。

 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金から介護保険料が天引きされます。手続きの必要はありません

  ◎年金額が年額18万円以上の場合でも、次の場合は、一定期間は普通徴収により納付していただきます。

    ・年度の途中で、65歳(第1号被保険者)になった場合

    ・年度の途中で、高知市に転入してきた場合

    ・当初の保険料が変更されて、保険料の増額や減額があった場合

    ・年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで、年金が支給停止された場合 など

  ◎老齢福祉年金のかたは、特別徴収の対象となりませんので、普通徴収(納付書納付・口座振替)により納付してください。

●普通徴収(納付書納付・口座振替)

 高知市から納付書をお送りします。次の納付場所で納期限までに納付してください。

  ◎納付の場所

   (1)下記金融機関の国内にある本店、支店、出張所

     四国銀行、高知銀行、百十四銀行、伊予銀行、阿波銀行、香川銀行、愛媛銀行、徳島大正銀行、

     高知信用金庫、幡多信用金庫、信用組合広島商銀、四国労働金庫

   (2)四国内にある、ゆうちょ銀行(郵便局) ※納期限内の納付に限ります。

   (3)高知市農業協同組合、高知県農業協同組合、高知県信連

   (4)高知市役所 介護保険課 資格賦課係

 

  口座振替をご希望の場合は、次の金融機関窓口で介護保険料通知書・通帳・金融機関届出印を持参のうえお申込みください。

   ◎取り扱い金融機関

     ゆうちょ銀行(郵便局)、四国銀行、高知銀行、みずほ銀行、百十四銀行、伊予銀行、阿波銀行、

     香川銀行、愛媛銀行、徳島大正銀行、高知信用金庫、幡多信用金庫、信用組合広島商銀、四国労働金庫、

     高知市農業協同組合、高知県農業協同組合、高知県信連

●併用徴収(年金天引き及び納付書納付・口座振替)

 次のような場合には、年度内で特別徴収と普通徴収の両方の納付方法となることがあります。

  ◎特別徴収となっている方で、年度途中に保険料の増額・減額があった場合

  ◎10月から特別徴収の開始・再開となった場合(被保険者本人のお手続きは必要ありません)

  ◎年金事情により特別徴収ができなくなった場合

3.介護保険料の納め忘れに注意しましょう

 介護保険制度は皆さまに納めていただく保険料によって成り立っています。保険料を納めない方がいると保険財政が厳しくなり、制度運営に支障をきたすことになります。

●納付が困難な場合は、早めにご相談ください。

 災害・倒産・病気等により生活が著しく困窮し、納付が困難な場合には、申請により保険料が徴収猶予または減免されることがあります。

●災害など特別な事情がないにもかかわらず、保険料を滞納していると次のような措置がとられます。

  ◎滞納措置

   介護サービスを利用するときの利用者負担は、通常かかった費用の1割、2割または3割です。ただし、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

   ・1年以上滞納した場合

    介護サービスを利用したとき、いったん利用額の全額を自己負担することになります。

    (申請により、後から保険給付分が支給されます)

   ・1年6か月以上滞納した場合

    介護保険給付の一時差止や滞納保険料と保険給付との相殺がおこなわれます。

   ・2年以上滞納した場合

    未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給、食費・居住費の減額がなくなります。

  ◎滞納処分

   介護サービスの利用がない場合でも、滞納が続くと差押えなどの滞納処分の対象となります。

4.介護保険料の社会保険料控除

  1年間(1月1日~12月31日まで)に支払った介護保険料は、社会保険料控除(所得税・市県民税)の対象になります。

 ●納税者の介護保険料

 ●生計を一にする控除対象配偶者や扶養家族の介護保険料(特別徴収分は対象外)

5.介護保険料納付済通知の交付について

 ご希望により、 65歳以上の方で、本市に介護保険料を納付していただいた保険料の納付済通知書を交付します。

 ●窓口の場合

  窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。窓口は介護保険課資格賦課係(市役所本庁舎2階)です。

  ※窓口に来られる方が被保険者本人・同一世帯員・送付先登録者以外の場合は後日普通郵便でお送りします。

 ●電話の場合

  納付金額確認が必要な方の「氏名・住所・生年月日・納付金額確認が必要な年」をお伝えください。後日普通郵便でお送りします。

  ※送付先は「納付金額確認が必要な方の住民登録地(または送付先登録地)」に限ります。

 ●電子申請の場合

  下記の電子申請サービスへアクセスの上、申請を行ってください。後日普通郵便でお送りします。

  ※申請からお届けまでは1週間程度かかります。

  介護保険料納付済通知書(高知県電子申請サービス)

 ●納付済通知書以外で納付金額確認できるものがあります

  ◎特別徴収(年金天引き)の方

   年金保険者(日本年金機構や共済組合など)から1月中に送付される「公的年金等の源泉徴収票」が金額確認できるものとなります。

   ※天引きされている年金の種類が遺族年金や障害年金の場合は、年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されません。

     窓口・電話で請求してください。

  ◎普通徴収の方

   納付書で納付いただいた方は、納付の際の領収書が金額確認できるものとなります。

   口座振替の場合は、1月中に介護保険課からお送りする「口座振替納付済通知書」が金額確認できるものとなります。

<注意>

  例年12月~3月の間は、納付済通知書の申請が多くなっております。混雑している場合には、お時間をいただくこともありますので、余裕をもってご連絡ください。

 

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