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お亡くなりになられた方の介護保険に関する手続きについて

介護保険被保険者証等の返却について

 65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合,介護保険被保険者証等の返却が必要となります。

 介護保険被保険者証(緑色)を介護保険課窓口(本庁舎2階204窓口)又は地域の窓口センターへお返しください。

 介護保険負担割合証(水色)・介護保険負担限度額認定証(ピンク色)の交付を受けている場合は,被保険者証と併せてお返しください。

お問い合わせ先 介護保険課 資格賦課係 088-823-9971

 

介護保険料の精算について

 65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合,介護保険の被保険者資格の喪失日は,死亡日の翌日となります。介護保険料は,資格喪失日の前月までを月割りで再計算を行い,介護保険料額が変更となった場合は,介護保険料変更通知書をお送りします。

 死亡による介護保険料額の変更に伴い,介護保険料が納めすぎとなった場合は,ご遺族(相続人)に還付(後日,還付手続きに関する書類を郵送します)し,不足する場合は,ご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。

※相続人は,原則として法定相続人となります。相続人以外の方に還付する場合は,遺言公正証書,相続財産管理人に選任されたことを証する資料等が必要です。(写しで可)

お問い合わせ先 介護保険課 資格賦課係 088-823-9971

 

送付先の変更について

 お亡くなりになられた方の各種通知は,すでに届け出がある場合を除き,住民登録上の住所へ送付します。別住所への送付を希望される場合はご連絡ください。

お問い合わせ先 介護保険課 資格賦課係 088-823-9971

 

高額介護サービス費について

 お亡くなりになられた被保険者の1カ月の介護サービス費の自己負担額が世帯の基準上限額を超えた場合,超えた額を高額介護サービス費として相続人の代表者へ払い戻しされます。手続きが必要となりますので,介護保険課給付係までお問い合わせください。

※サービス利用月の自己負担額が基準上限額を超えていない場合は,払い戻しの対象となりません。

※相続人は,原則として法定相続人となります。相続人以外の方が申請者となる場合は,遺言公正証書,相続財産管理人に選任されたことを証する資料等が必要です。(写しで可)

お問い合わせ先 介護保険課 給付係 088-823-9959

 

介護認定結果および介護認定申請の取り下げについて

【介護認定申請中で認定結果が出ていない場合】

 認定調査が終わっていない場合は,認定結果を出すことはできません。この場合,介護認定申請の取り下げ書の提出は不要です。

 認定調査が終わっている場合については,進み具合により認定結果が出せるときは,後日認定結果を郵送いたします。また,認定結果が出せない場合は,認定申請の取り下げ書の提出が必要となることがありますので,介護保険課認定係までお問い合わせください。

お問い合わせ先 介護保険課 認定係 088-823-9931