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40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
介護保険料は,40歳から負担することとされておりますが,64歳までの間は,加入する医療保険の保険料に「介護分」を上乗せする仕組みで,納入していただきます。
保険料は,加入する医療保険者ごとに,それぞれの計算方法・金額で算出されます。
1.国民健康保険に加入している方
●国民健康保険料は,次の方法で計算します。
所得割額 + 均等割額 + 平等割額 = 国民健康保険料
※上記の計算方法により,世帯内の加入者全員の「基礎分」と「後期高齢者支援金分」を計算します。
次に,世帯内の40~64歳の加入者には「介護分」を計算して合算します。
介護保険料は,国民健康保険料に含まれる「介護分」として負担していただきます。
※上記のように,世帯全体の「国民健康保険料」を計算し,世帯主の方に対し決定します。
●医療分と「介護分」を含む国民健康保険料を,世帯主が一括して納めます。
2.健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)に加入している方
●健康保険料は,加入している医療保険ごとに,本人の給与と賞与の額により決定されます。
その際,加入者のうち,40~64歳の方については,医療分に加え「介護分」 の保険料(※)が加算され,健康保険料に含まれる「介護分」として負担していただきます。
※平成29年7月までは,各医療保険者の被保険者数に応じて負担額を決定する仕組み(加入者割)でしたが,平成29年8月からは,報酬額に比例して負担額を決定する仕組み(総報酬割)が段階的に導入されます。
導入スケジュール | 29年度(8月~) | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|
総報酬割分 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 全面 |
◎健康保険料(介護分を含む)の半分は,事業主が負担します。
◎サラリーマンの妻などの被扶養者の介護保険料は,それぞれの健康保険の被保険者が全員で負担する仕組みですので,被扶養者分として別に介護保険料を納める必要はありません。
注)健康保険組合等の規定により,40歳~64歳の被扶養者は,別に介護分の負担が必要な場合があります。
●医療分と介護分を含む健康保険料が,給与と賞与から天引きされます。
注)実際の介護保険料は,加入している健康保険により異なりますので,詳しくは,勤め先の給与事務担当の方,健保協会または,健康保険組合,共済組合等にお問い合わせください。