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水道料金の基本料金の減免について(減免期間2か月延長)※減免期間は終了しました。

令和5年2月検針分で,減免期間は終了しました。

  高知市上下水道局では,コロナ禍において,物価高騰の影響を受けている市民生活を支援するため,国の地方創生臨時交付金を活用し,水道を利用される方のうちメーター口径13mm,20mmの契約者等に対し,基本料金の減免を実施していますが,減免期間を2か月延長し、令和5年2月28日まで減免することとなりました。
  なお,今回の減免については,お客様からの申し込み手続きは必要ありません。

減免内容

水道料金の基本料金の80%を6か月間減免(令和4年9月1日から令和5年2月28日の検針分)
(下水道使用料は減免対象外)

 <例> 1か月 20m³ 使用した場合 

 

減免前

減免後

減免額

 

基本料金(税抜)

810円

162円

▲648円

  
  

従量料金(税抜)

1,724円

1,724円

0円

  ( ~8m³  ) 8m³ ×   10円
  ( ~20m³)12m³ × 137円

消 費 税
及び地方消費税

253円

188円

▲65円

 

合    計

2,787円

2,074円

▲713円

   
   

 減免対象者

メーター口径13mm,20mmの契約者及び共同住宅の水道料金等の算定の特例適用者 (官公庁除く)

※共同住宅にお住まいで高知市上下水道局と直接契約がないお客様につきましては,請求元の共同住宅の所有者・管理会社様等にお問い合わせください。

料金表と料金早見表

減免後の 料金表 料金早見表 はこちらのページをご覧ください。

 

共同住宅の水道料金等の算定の特例制度を利用されている
共同住宅の所有者・管理会社様へ

  高知市上下水道局のメーター1個で2つ以上の世帯へ給水している共同住宅等で特例制度を利用されている場合,メーター口径が25mm以上であっても今回の減免対象となります。今回の減免は,コロナ禍において,物価高騰の影響を受けている市民生活を支援する制度でありますので,入居者の皆様への水道料金の請求の際にはご配慮いただきますようお願いいたします。
  減免後の料金につきましては,共同住宅の水道料金等算定方法をご覧ください。