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共同住宅の水道料金等算定の特例制度について
更新日:2026年3月3日更新
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高知市の水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)は、使用水量が増えるにしたがって単価が上がります。そのため、水道を共同使用されている世帯は、各戸契約の使用者と比べて料金が割高となる可能性があります。
(水道料金については、1か月の使用水量が1,000立方メートルを超える部分については、単価を低く設定しています。)
その緩和策として
アパートやマンションなどにおいて、上下水道局の1個のメーターで2つ以上の世帯にそれぞれ単独で水道を使用する施設があり、家庭用として使用している場合は、申請をいただきましたら、各戸が均等に使用したものとして水道料金等を計算する特例制度があります。
ただし、すべての世帯に基本料金がかかるため、共同使用する世帯数、使用水量によっては必ずしも料金が軽減されるとはかぎりません。
なお、メーター口径が40mm以下であること等、一定の要件がありますので下記リンクからご確認ください。
共同住宅の水道料金等算定の特例制度について [PDFファイル/110KB]
共同住宅の水道料金等の算定の特例に関する取扱要綱 [PDFファイル/129KB]
共同住宅の水道料金等算定方法 [PDFファイル/95KB]
共同住宅の水道料金等算定方法(令和8年7月1日から令和8年10月31日まで) [PDFファイル/77KB]
申請方法や適用要件等詳しいことは電話等でお問い合わせください。
特例適用申請書 [PDFファイル/98KB]
特例適用変更届書 [PDFファイル/110KB]
なお、水道料金等は代表者(給水契約者)に一括して請求いたします。
(請求した料金の各戸への割り振りなどは上下水道局や料金お客さまセンターではおこないません。)
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