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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除制度について
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合に、減少した現在の収入状況で国民年金保険料の免除判定を行う「臨時特例免除制度」が令和2年5月1日から始まりました。
このため、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難である20歳から60歳未満の方については、免除申請を行うことで納付が免除となる場合があります。
このため、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難である20歳から60歳未満の方については、免除申請を行うことで納付が免除となる場合があります。
勤労学生の方
勤労学生の方が、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難である場合は、以下の窓口でご相談ください。
相談窓口
・住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)
※地域の窓口センターではご相談できません。
必要なもの
- 年金手帳 又は 基礎年金番号通知書
- 本人確認書類 又は マイナンバーカード
- 在学期間のわかる学生証写し(両面) 又は 在学証明書原本
- 令和2年2月以降(令和4年度の申請は令和3年1月以降)、最も収入が少なくなった月(過年度の申請は、対象月の制限あり)の売上と経費がわかるもの (収支の帳簿や給与明細、通帳など)
- 離職票など(失業を理由とする場合)
学生以外の方
学生以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難である場合は、以下の窓口でご相談ください。
相談窓口
・住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)
※地域の窓口センターではご相談できません。
必要なもの
- 年金手帳 又は 基礎年金番号通知書
- 本人確認書類 又は マイナンバーカード
- 本人、配偶者、世帯主のうち新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した者の、令和2年2月以降(令和4年度の申請は令和3年1月以降)、最も収入が少なくなった月(過年度の申請は、対象月の制限あり)の売上と経費がわかるもの(収支の帳簿や給与明細、通帳など)
- 本人、配偶者、世帯主のうち失業を理由とする者の離職票など