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出生届

1.日本国内で出生した場合

(父母の一方及び双方が外国籍の場合を含む)

届出期間 出生の日を含んで14日以内
※14日目が土曜日・日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)の閉庁日のときは、翌開庁日まで
届出地 出生地、子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 父または母
必要書類等
  • 出生証明書(病院で発行)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(高知市の国民健康保険に加入する場合)
  • 父母のうち所得の高い方の口座番号が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)

 

■生まれた子の父母が婚姻中でないときは、中央窓口センター戸籍担当までご相談ください。

■特別な理由により出生届が提出されず、戸籍が無い方は戸籍届について「無戸籍でお困りの方」をご覧ください。

2.日本国外で出生した場合

届出期間 出生の日を含んで3カ月以内
届出地 在外公館、子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届出人

父または母

必要書類等
  • 出生証明書及びその日本語訳文(訳者を明記してください)  

国籍留保について

出生により他の国籍を取得したときは、出生届とともに「国籍留保」のお届けをしてください(出生の日を含んで3カ月以内)。国籍を留保していない場合、出生の時点にさかのぼって日本国籍を失うことがあります。また、国籍留保したときは重国籍者となりますので、20歳までに国籍を選択をしてください。

※出生届を高知市中央窓口センターへ届出される方は窓口混雑状況を参考にご来庁いただきますようお願いいたします。

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