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納め過ぎとなった市税について

 市税を重複してご納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納め過ぎとなった市税をお返しいたします。

 ただし、他に納期を過ぎた未納金がある場合は、その市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。

還付金の還付方法

過誤納金還付充当通知書が届きます

 納税義務者の方へ「過誤納金還付充当通知書」を送付いたします。

振込先口座の確認

 還付金は口座振込によりお返しします。

 口座振替制度を利用されている場合や口座情報が判明している方とそうでない方とで手順が異なります。

(1)以前に還付金をお返ししたことがある場合

 原則、以前お返しした口座へ振込手続いたします。

(2)口座振替制度をご利用の場合

 還付対象市税の口座振替をお申込みいただいている場合は、口座振替申込口座へ振込手続いたします。

 ※前回、還付金をお返ししたことがある場合は、そちらの口座を優先して使用します。

(3)上記以外の方

 過誤納金還付充当通知書と一緒に「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」を送付します。必要事項ご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

 また、お返しする市税が単独名義で、口座がご本人名義の場合は、お電話でも受付可能です。

 口座への入金は、1か月前後かかりますのでご了承ください。なお、改めて振込通知はお送りしませんので、通帳へのご記帳等により、入金確認をお願いいたします。

過誤納金還付充当請求書兼口座振込依頼書の記入について

 原則本人名義の口座でお願いいたします。

1. 請求者情報へご記入ください。

 ※請求者は納税義務者ご本人様となります。共有名義の固定資産税の場合は、還付受取者となる1名が請求者となります。

2. 振込先口座情報へご記入ください。(公金受取口座【注1】の利用もしくは振込口座の指定)

【公金受取口座を利用する場合】「公金受取口座を利用します」にチェックをご記入ください。

               ※受任者及び相続人の方はご利用いただけません。

【振込口座を指定する場合】口座情報をご記入ください。

3. 納税義務者以外の名義の口座へ入金の場合は、委任状への記入が必要です。

【注1】公金受取口座とは、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。詳しくは、「市税還付金の受取に公金受取口座を利用できます。」のページをご覧ください。

納税義務者の方がお亡くなりになっている場合

 「還付金受領相続人代表者届(誓約書)」が必要となります。別途用紙をお送りしますので、税務管理課までご連絡ください。

 こちらで死亡を確認できている場合は、「誓約書」が一緒になった過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書を送付しております。誓約書及び振込先口座情報へご記入をお願いいたします。

口座をお持ちでない方

 税務管理課までご相談ください。