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高知市不妊治療助成事業
高知市不妊治療助成事業について
令和4年4月から保険適用化されたなか,比較的高額な費用を要する体外受精および顕微授精(以下,不妊治療)を受けたご夫婦の経済的な負担の軽減を図るため,助成をする高知市独自の制度です。
対象者
以下の条件のすべてを満たす者
1 法律上の婚姻をしている夫婦であって,不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない,または極めて少ないと医師に判断された者。
※原則法律婚を対象とするが,生まれてくる子の福祉に考慮しながら,事実婚関係にある者も対象とする。(下記の表を参照)
2 申請日時点で,夫と妻の両方の住民票が高知市にある夫婦
3 治療開始日時点で,妻の年齢が40歳未満の方。
※治療開始日は,高知市不妊治療助成事業医療機関受診等証明書の治療期間で判断します。
【法律婚及び事実婚関係ついて】
夫婦関係 | 要件 |
---|---|
法律婚の場合 |
治療開始時点から申請日まで婚姻関係があること |
事実婚の場合 |
下記(1)及び(2)を満たす方が対象です。 (1)治療開始時点から申請日まで,事実婚関係にあること (2)治療開始時点から申請日まで,他に法律上の配偶者がいないこと ※事実婚の場合,申立書により申告していただく必要があります。同一世帯でない場合は,その理由も記載してください。 また,治療の結果,出生した子について認知を行う意向があるかを,申立書により確認させていただきます。 |
※「1回の治療」開始時に婚姻していない又は事実婚の要件を満たしていない場合は,申請日時点で婚姻していても対象外です。
また,申請日時点で離婚(ただし,治療終了後死別した場合は除く)している場合も対象外です。
助成内容
40,000円を夫婦1組につき1回に限り助成
※助成額は一律40,000円です。
※不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和4年度までの助成事業)及び他市町村で受けた助成回数は含みません。
治療期間
令和5年度(申請期限:令和6年3月29日(金曜日)必着)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に終了した治療(治療開始日は令和4年4月1日以降)
※令和5年度の特例として,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始し,終了したものも対象です。
令和6年度(申請期限:令和7年3月31日(月曜日)必着)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了した治療(治療開始日は令和4年4月1日以降)
治療内容
体外受精・顕微授精(人工授精やタイミング法は助成対象ではありません。)
治療ステージ | 治療内容 |
---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 凍結胚移植を実施 |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できないことなどによる中止または胚の分割停止,変性,多精子受精などの異常受精等による中止 |
F | 採卵したが卵が得られない,または状態のよい卵が得られないため中止 |
医療機関受診等証明書に治療方法の記入欄がありますので,上記A~Fのうちどれに該当するかは、発行後に証明書でご確認ください。
以下のような場合も助成の対象とします。
- 保険診療の回数終了後に行われた治療
- 令和4年4月より前に凍結していた胚による胚移植を実施した場合
- 保険診療としての先進医療を含む治療
- 国で審議中,または審議予定の医療技術を含む自由診療の治療
申請期限
令和5年度
令和6年3月29日(金曜日)必着
令和6年度
令和7年3月31日(月曜日)必着
期限を過ぎると助成できません。治療終了後できるだけ早めに申請してください。
治療終了日が3月下旬になる等,やむを得ない場合は必ず事前にご相談ください。
申請方法
申請に必要な書類を揃えて,母子保健課窓口または郵送にて申請してください。
申請していただいた月の翌月に交付決定通知書または交付却下通知書が送付され,口座振込みとなります。
提出書類
【全員必須】
- 不妊治療助成事業申請書(様式第1号)
修正が必要な場合は訂正印でお願いします。消えるペン(修正液)は使用しないでください。
不妊治療助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/123KB]
【記入例】不妊治療助成事業申請書(様式第1号).pdf [PDFファイル/149KB]
- 不妊治療助成事業医療機関受診等証明書(様式第2号)
医療機関に記入を依頼してください。その際,証明書の発行に文書料がかかる場合があります。
不妊治療助成事業医療機関受診等(様式第2号) [PDFファイル/111KB]]
【法律婚関係で夫婦別世帯】
- 戸籍謄本等(婚姻日の確認ができるもの)
申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものをご提出ください。
【事実婚関係】
- 不妊治療助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
治療開始日時点で事実婚関係の場合は,申請が可能です。
不妊治療助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/70KB]
- 両者の戸籍謄本等(重婚でないことが確認できるもの)
申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものをご提出ください。
申請先及び問い合わせ先
ご不明な点がある場合は,事前に必ずお問い合わせください。
電話番号:088-855-7795 メールアドレス:kc-280400@city.kochi.lg.jp
送付先:〒780-8571 高知市本町5丁目1番45号 高知市役所 母子保健課 管理担当
高知県内で体外受精・顕微授精を実施している医療機関
名称 |
所在地 |
電話番号 |
治療内容 |
---|---|---|---|
レディースクリニックコスモス | 高知市杉井流6-27 | 088‐861‐6700 |
体外受精 顕微授精 |
高知医療センター | 高知市池2125‐1 | 088‐837‐3000 |
体外受精 顕微授精 |
高知大学医学部附属病院 | 南国市岡豊町小蓮185‐1 | 088‐866‐5811 |
体外受精 |
Q&A
1.高知市不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和4年度までの助成事業)ですでに上限6回までの助成を受けましたが,申請できますか。
→令和5年度より新たに開始した事業ですので,以前までの助成回数は問いません。
2.治療期間中,または申請日時点で40歳になっても申請できますか。
→治療開始日(初日)時点で40歳未満であれば申請できます。
3.添付書類である戸籍謄本について,高知市不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和4年度までの助成事業)で以前提出していますが,今回も提出は必要ですか。
→令和5年度より新たに開始した事業ですので,再度提出が必要です。
4.助成回数1回は年度に限った回数でしょうか。
→年度内での回数ではなく,同一夫婦で1回のみです。
5.男性不妊治療は対象になりますか。
→対象になりません。
6.県外の医療機関で受けた治療も対象になりますか。
→対象になります。
7.治療期間とは,いつからいつまでのことですか。
→治療期間とは,採卵準備または,凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日から妊娠判定等の治療が終了した日までです。