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老人福祉法に基づく届出について

老人福祉法に基づく届出について

老人福祉法に基づき老人居宅生活支援事業を開始する場合はあらかじめ厚生労働省令で定める事項を届け出てくだ
さい。また,厚生労働省令で定める事項に変更が生じたときは,変更の日から1月以内に届け出なければなりません
。また,老人居宅生活支援事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の1月前までに厚生労働
省で定める事項を届出なければなりません。

・法的根拠はこちら→法的根拠表 [Wordファイル/51KB]

新規で事業を開始される場合は,変更または廃止・休止をされる場合,こちらを参考に,指定権者(県もしくは市)に提出した書類のコピーを添えて,提出してください。→老人福祉法届出について [Wordファイル/34KB]

届出一覧表
番号

           名称

     様式      記載例

1

老人居宅生活支援事業開始届 第21号様式 第21号様式記載例
2 老人居宅生活支援事業変更届 第22号様式 第22号様式記載例
3 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 第23号様式  第23号様式記載例
4 老人デイサービス等設置届 第24号様式  第24号様式記載例
5 老人デイサービス等変更届 第25号様式  第25号様式記載例 
6 老人デイサービス等廃止 (休止)届 第26号様式 第26号様式記載例

7

老人ホーム設置認可申請書        第27号様式

第27号様式記載例

8

老人ホーム事業開始届 第28号様式 第28号様式記載例 

9

老人ホーム事業変更届 第29号様式 第29号様式記載例
10 老人ホーム事業廃止・休止・入所定員変更認可申請書 第30号様式 第30号様式記載例