本文
避難確保計画等に基づく訓練の実施及び実施結果報告書の提出について
「水防法」、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下「土砂災害防止法」)及び「津波防災地域づくりに関する法律」において、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域内又は津波災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設(※)のうち、本市地域防災計画に位置付けた施設の所有者又は管理者は、「避難確保計画の作成」、「訓練の実施」及び「訓練の実施報告」が義務付けられています。
要配慮者利用対象施設は、避難確保計画の作成後、少なくとも年に1回は計画に基づいた訓練を実施し、計画の実効性を確認してください。
(※)社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
■要配慮者利用施設一覧
1 「訓練実施結果報告書」の提出について
要配慮者利用施設に該当する施設は、避難確保計画に基づく訓練の実施、訓練実施後の「訓練実施結果報告書」の提出をお願いいたします。
【提 出 物】 訓練実施結果報告書※様式はこちら
【提 出 先】 高齢者支援課高齢者福祉担当
【提出方法】 高齢者支援課のメールアドレス宛にデータでの提出をお願いします。
【提出期限】 令和8年2月13日(金曜日)
【参考資料】
・ 避難確保計画に基づく訓練実施に係るQ&A
・ 訓練の種類について
・ 【7高地震第239号】要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について
・ 【7高河川第245号】要配慮者施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の促進に向けた施設等への周知等について
2 避難確保計画の作成について(計画未作成の事業所のみなさまへ)
利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画を作成していただき、期限内に提出いただきますようお願いします。また、作成された避難確保計画に基づき、訓練についても定期的に実施していただきますようお願いします。なお、令和7年3月以降に計画を作成済かつ提出済の施設につきましては、その旨ご回答ください。
【提出期限】 令和8年2月13日(金曜日)
【提 出 先】 高齢者支援課高齢者福祉担当
【提出方法】 高齢者支援課のメールアドレス宛にデータでの提出をお願いします。
【提出期限】 令和8年2月13日(金曜日)
【参考資料】
・ 計画作成手順
・ 国土交通省HPにも,計画作成に参考となる手引きや事例集等がまとめられておりますので,ご参考としてください。



