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税額控除等
税額控除
課税標準額に税率を乗じて算出された市県民税所得割額から,下記の税額控除を差し引くことができます。
配当控除
総所得金額の中に対象となる株式の配当等の配当所得がある場合には,下表により算出される金額を市県民税所得割額から控除します。
課税総所得金額等 |
1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超える場合 |
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1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
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配当等の種類 |
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
特定株式投資信託以外の |
0.8% |
0.6% |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の |
0.4% |
0.3% |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
(注)平成19年度から,上記の率に変更されました。
外国税額控除
外国に源泉のある所得を有し,その国の法令によって所得税や市県民税に相当する税を課税されたときには,一定の方法により,その外国税額を市県民税所得割額から控除します。
住民税住宅借入金等特別税額控除
対象となる方(入居年月日によって異なります)
平成11年から平成18年までに入居された方
所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用がある方で、税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれなくなったり、もともと控除しきれなかった住宅ローン控除可能額があったが、その金額がさらに増えた場合です。
従来は、市民税課に申告書の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になりました。※年末調整や所得税の確定申告をされると、市民税課への申告は不要です。
平成19年から平成20年末までに入居された方
所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税から控除することはできません。
平成21年から令和3年12月までに入居された方
所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方です。
※特定増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
※入居を開始された年はその翌年に所得税の確定申告を、入居2年目以降は年末調整や確定申告をされると、市民税課への申告は不要です。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居された方
注意事項
事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。ご注意ください。
退職所得、山林所得、変動所得などの所得がある場合、申告書を提出していただいた方が控除額が大きくなる場合があります。
計算方法
住民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうち、いずれか少ない方です。
平成26年3月までの間に入居された方
1. 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
2. 所得税の課税総所得金額等(B)×5% (最高 97,500円)
平成26年4月から令和3年12月までの間に入居された方
1. 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
2. 所得税の課税総所得金額等(B)×7% (最高 136,500円)
平成26年4月以降の入居でも、消費税の税率が5%であれば控除の限度額は97,500円です。
※(A)は住宅ローン控除をする前の所得税をさします。
※(B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額をさします。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居された方
注意事項
住民税が非課税になる方や、均等割のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりませんので、ご注意ください。
寄附金税額控除
平成20年度の税制改正により,控除対象寄附金は,都道府県・市町村への寄附金(控除額は以下の1+2),住所地の都道府県共同募金会,住所地の日本赤十字社支部への寄附金(控除額は以下の1のみ)及び住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金(控除額は以下の1)で,総所得金額等の30%を限度とします。
住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金控除の対象事業者
ア) 指定寄附金対象分,イ)を除く特定公益増進法人,認定NPO法人
令和3年度 寄附金控除対象条例指定法人一覧表 [PDFファイル/366KB]
イ) 独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人
認定を受けた公益法人のうち,高知市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金等及び高知市内に主たる目的である業務を行う事務所または事業所を有する法人に対する寄附金等が寄附金税額控除の対象となります。
独立行政法人の最新情報については,総務省のホームページをご参照ください。
公益社団法人及び公益財団法人の最新情報については,内閣府が運用するポータルサイト「公益法人information」をご参照ください。
※特定の公益社団法人及び公益財団法人については,控除を受けるために主務官庁の発行した公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要となります。
寄附金税額控除の計算式
寄附金税額控除額=1基本控除額+2特例控除額
1 基本控除額 =(控除対象寄附金額-適用下限額)×10%
・適用下限額は,平成23年度までは5000円,平成24年度からは2000円です。
・10%の内訳は市民税6%,県民税4%です。
2 特例控除額 = (都道府県または市町村への寄附金-適用下限額)×(90%-所得税の限界税率)
・特例控除額の限度額は,平成27年度までは住民税所得割額の10%,平成28年度以降は20%となります。
・所得税の限界税率とは,それぞれの納税者に適用される所得税の最高税率をいい,課税所得金額により
5%から45%までと異なります。
・平成25年度から復興特別所得税が課税されることに伴い,都道府県または市町村への寄附金に係る個人
住民税の寄附金税額控除について,平成26年度から令和20年度までの各年度に限り,特例控除額の算定
に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た額が加算されます。