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「コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」について、制度理解の促進を図る観点から、以下の通り通知(2介護第837号)を発出しますので、各介護保険事業所におかれましては必要に応じご活用ください。
なお、臨時的な取扱いの算定にあたっては、強制するような取扱いではなく、介護支援専門員と連携の上、利用者からの同意をいただけた場合であることを十分にご理解いただき、対応をお願いします。
※別紙については、臨時的な取扱いの発出が追加された際、随時更新を行っていきます。