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※令和5年度住民税均等割非課税世帯向けの給付金(第2期:7万円)又は,令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(第2期:10万円)の対象世帯(高知市以外の自治体で対象世帯となった場合も含む)は,原則対象外となります。 |
更新日:令和6年5月9日
高知市は,高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)及び,高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)の対象世帯のうち,対象児童を扶養している世帯に対する加算給付として対象児童1人当たり5万円の給付を実施します。
令和6年度住民税均等割非課税世帯を対象とした,1世帯あたり10万円の給付金
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした,1世帯あたり10万円の給付金
※本給付につきましては,詳細が決定次第本ページを随時更新してまいりますので,現時点でのお問い合わせはお控えください。
高知市が実施する一連の給付金はこちら → 【給付金一覧】低所得者支援及び定額減税補足給付
【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
支給対象世帯は,次の(1)・(2)のいずれかに該当する世帯のうち,令和6年6月3日時点(以下基準日という。)で同世帯に属する対象児童((2)のとおり)を扶養している世帯となります。
(1) 高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)の支給対象の世帯
(2) 高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)の支給対象の世帯
※高知市以外の自治体から上記(1)・(2)に類する給付金を受給している場合は,まずはそちらの自治体にお問い合わせください。
【対象外となる場合】
原則として,18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が対象となります。
例外として,次の(1)・(2)の児童は対象となる可能性があります。
(1) 令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児
(2) 対象世帯とは別世帯だが,対象世帯の世帯主が扶養している児童
※ 施設に入所している児童等については,基準日時点で扶養しているとは言えないため,住民登録上,同世帯であっても対象児童にはなりません。
対象児童1人当たり5万円
※原則,対象児童当たり1回限りの給付となります。
※本給付金は,差押禁止等及び非課税の対象となります。
高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)及び高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)対象世帯のうち,基準日時点で同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯は,1世帯あたり10万円の基礎給付(※)と合わせてこども加算による給付を次の(1),(2)の方法により支給いたします。
※「1世帯あたり10万円の基礎給付」とは高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)及び高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)のことを指します。
(1)公金受取口座のご登録をされている世帯(特に申請等の手続きは必要ありません。)
令和6年7月中に,公金受取口座の情報と振込予定日を記載した「支給のお知らせ」を発送予定です。
詳細が決まり次第更新いたします。
※公金受取口座とは,給付金等の受取のための口座として,国(デジタル庁)に登録されている口座です。
令和6年6月3日までに公金受取口座として登録された口座への振込を予定しています。
※受給を辞退する場合又は振込先の変更を希望する場合のみ,手続きが必要となります。
(2)公金受取口座のご登録をされていない世帯
令和6年7月頃から「支給要件確認書」を順次発送予定です。詳細が決まり次第更新いたします。
(1)令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児を世帯に有する世帯主
※令和6年6月4日から令和6年9月30日までに世帯構成に変更があった場合は,お問い合わせください。
※「支給のお知らせ」又は「確認書」により支給を受けた児童分は申請することができません。
(2)令和6年6月3日時点で別世帯の児童を扶養している世帯の世帯主
(例)単身で寮などに入っている世帯外の児童を扶養している
申請方法:詳細決まり次第更新いたします
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。