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自ら行う消火器の点検報告について

自ら行う消火器の点検報告と消防用設備等点検アプリについて

 消火器等の点検報告は自分でも行うことができます

 消防法第17条の規定により設置している消火器は,消防法第17条の3の3の規定に基づき6カ月ごとに点検を実施し,特定用途防火対象物は1年に1回,非特定用途防火対象物は3年に1回,消防長又は消防署長への報告が義務となっております。

 なお,製造から5年以内の蓄圧式消火器であれば,関係者の方が自ら消火器の点検報告を行うことができます。

※ ただし、建物によっては点検の際に資格が必要になることがあります。

 自ら消火器の点検及び報告を実施される場合は,以下の内容をご覧ください。

総務省消防庁作成の消火器の点検報告に関するリーフレット

自ら行う消火器の点検報告

消火器 自主点検 [PDFファイル/3.01MB]

【消火器自主点検用】点検結果報告書 [Wordファイル/108KB]

※ご自身で点検される場合は,上記【消火器自主点検用】点検結果報告書に内容を記載の上,管轄消防署に提出してください。

総務省消防庁提供の「消防用設備等点検アプリ」について(外部リンク)

 簡単に消防用設備等の点検と報告が実施できる上記アプリが,総務省消防庁から提供されていますので,ご活用ください。

消火器

 ※上記アイコンをクリックすることで,ダウンロードページに移動します。※外部サイト

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