起震車借受に関すること
2011年10月26日
高知市消防局では自主防災組織等が高知県が保有する起震車を利用する場合の受付窓口を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
起震車とは・・・・
地震を模擬体験するための車です。
震度1から震度7までの揺れや過去に起きた地震を体験できます。
なお、高知県では起震車は1台しかありませんので、ご希望にそえないことがありますので、ご了承ください。
申請方法は・・・
1 借受希望団体は、起震車の空き状況をご確認ください。
2 希望日時に起震車が空いていれば、予約をしてください。(電話等でOkです)
3 借受日時の2週間前までに高知市起震車借受申請書(様式1号)を高知市消防局警防課へ提出してください。
4 起震車借受終了後、1週間以内に高知市起震車運転記録簿(様式3号)を高知市消防局警防課へ提出してください。
高知市起震車借受申請書(様式1号) [WORDファイル/34KB]
高知市起震車運転等記録簿(様式3号) [WORDファイル/35KB]
高知市煙体験用機材借受申請書(様式4号) [WORDファイル/27KB]
注意事項
1 起震車本体の借受及び返却は借受団体で実施してください。なお、起震車体験中の操作員の派遣は高知市消防局で おこなっております。
2 運転中の事故発生を抑止するため、起震車の運転は、原則として大型免許又は中型免許を保有する方がおこなってください。なお、どうしても運転者を 確保できないときは普通免許を保有する方であっても運転可能ですが、この場合には、必ず運転者に加えて運転補助者を同乗させ、安全確認をおこなってください。
3 使用にあたっては、高知県起震車貸付要綱に定める事項を遵守し、同要綱第6条第1項の規定に基づき、事故を起こした場合の起震車の修繕費用については、原則として申請者(借受団体)が負担していただくことになります。なお、高知県が保険の適用が必要と判断した場合はこの限りではありません。

