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空家等管理活用支援法人の指定の審査基準の公表

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条1項に規定する空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の同項の規定による指定について、下記の通り定めましたので公表します。

 

高知市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては,支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間,市長はこれを行わないこととします。
高知市 審査基準  [Wordファイル/36KB]