ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 都市計画課 > 申請書及び届出書の提出期限について

本文

申請書及び届出書の提出期限について

(1)高知市開発審査会について

 原則,高知市開発審査会は,年4回(2月,5月,8月,11月)開催されています。

 審査会付議案件については,開催月の前月15日(閉庁日は翌開庁日)までに申請書を提出してください。

           開発審査会付議案件の提出期限

開発審査会の開催月

許可申請書の提出期限

2月

1月15

5月

4月15

8月

7月15

11

10月15

※提出期限が休日(閉庁日)の場合は,翌平日(翌開庁日)を提出期限とします。

 

注意事項

※期限までに提出された場合でも,次の場合は開発審査会に付議することができません。

 (1)申請書及び添付書類に不備がある場合

 (2)指定した期日までに申請書及び添付書類の不備が補正されない場合

 (3)開発区域が農地である場合や予定建築物が社会福祉施設である場合など,他の法律
   の許認可等を要する場合であって,当該許認可等の見込みが確認されない場合

※これらの場合では,申請内容の補正等がされ,申請内容が許可の基準に適合することを確認した後,次回以降の開発審査会に付議します。

 

(2)工事完了の検査について

 原則,開発工事完了検査は,毎週火曜日に行っています。

 検査日の1週間前の火曜日に,申請者(委任者)から検査の事前予約の連絡をしてください。

 事前予約の2日後の木曜日までに,都市計画法施行規則第29条に規定する工事完了届出書等に高知市都市計画法施行細則第11条各号に規定する図書を添付してください。
※大規模な開発等,書類の確認に日数を要するものについては,別途協議してください。

(3)事前協議について

 高知市開発指導要綱第6号第1項に規定する事前協議は,毎月末までに高知市開発指導要綱施行細則第3条に規定する図書を添付し提出してください。

※ 翌月上旬に現地調査,同月中旬に開発審査幹事会で審査,同月下旬に開発行為事前協議書に関する意見書を発行します。