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被災宅地危険度判定制度

1 制度創設の背景

   平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際,宅地の被害状況を調査するにあたり,被災した地域の地方公共団体の職員だけでは被害状況調査が困難であることが明らかになり,地方公共団体の枠組みを超えた支援体制整備の必要性が認識されました。
 このため,平成9年に国土交通省や都道府県,政令指定都市,都市基盤整備公団が連携し,「被災宅地危険度判定制度」が創設されました。

2 制度の目的

 災害対策本部が設置されるような大規模な地震または大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、要請を受けた被災宅地危険度判定士が危険度判定を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的としています。

3 被災宅地危険度判定士(以下「宅地判定士」)とは

 被災宅地危険度判定士(以下、「宅地判定士」)は、被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の2次災害の危険度を判定する土木、建築等の技術者です。
 宅地判定士になるためには、都道府県知事等が実施する被災宅地危険度判定講習会を修了し、危険度判定を適正に執行できると認定され(もしくは同等以上の知識および経験を持つと認められ)、登録される必要があります。令和2年4月現在、全国で4万人を超える宅地判定士が登録されています。
 なお、宅地判定士が判定活動をする場合、身分を明らかにするため、認定登録証を携帯し、「被災宅地危険度判定士」と明示した腕章やヘルメットを着用します。

4 被災宅地危険度判定の実施

1. 判定を実施する場合
 市町村に災害対策本部が設置されるような大規模な地震又は豪雨等によって,宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に市町村の判断によって判定活動が行われます。


2. 判定作業
 宅地判定士3名を基本とするチームごとに,5チーム程度が班を編成して,同一地域を同一時期に調査します。判定作業は,あらかじめ定められた基準に従って,客観的に判断します。なお,一つの班が行う判定作業は最長1週間程度となります。


3. 危険度判定の対象
 建築物の敷地のほか,のり面,擁壁,建築物に被害を及ぼすおそれのある土地を対象とします。


4. 判定結果の表示
 判定結果は,下記の3種類の判定ステッカーを宅地等の見やすい場所に表示します。宅地の所有者・居住者だけでなく,周辺の住民等に対しても安全であるかどうかを周知し,2次災害の防止を図ります。判定ステッカーには,判定結果に基づく対処方法や二次災害防止のための方法,判定結果に対する問い合わせ先等を記載します。

被災宅地危険度判定ステッカー [その他のファイル/73KB]

5 地方自治体の役割

1. 高知県の役割
 県は,宅地判定士の養成と認定登録の事務を行います。また,災害時に被災した市町村が被災宅地危険度判定を行う場合,被災した市町村を支援するとともに,必要に応じ他の都道府県にも要請を行い,宅地判定士を派遣します。


2. 市町村の役割
 市町村は被災時に,被災宅地危険度判定の実施主体となり,宅地判定士の協力を得て宅地の危険度判定を実施します。