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下水道排水設備と医療排水

 家庭や事業所等からは,様々な下水が排除されています。そのため,下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)に規定する処理区域をいう。)内においては,法及び高知市下水道条例(昭和37年3月27日条例第7号。以下「条例」という。)で,下水道施設を保護するために,水質基準を定め,この基準以上の悪質な汚水を排除しないよう除害施設の設置等の義務を課しています。

 様々な汚水を排除する施設には,医療排水機関等のように,生活系排水以外に感染系,検査系,人工透析系及び放射性排水等の多種多様の医療排水が含まれており,人の健康及び生活環境に対して害をもたらす物質や病原体を含んだ汚水があるため,殺菌処理,中和処理,有害物質の除去及び減衰処理等の措置を講じなければ,水質基準に適合することができません。

 本書は,これら医療関係機関等から排除される汚水を,適切に処理していただくことで,下水道施設等の保護と維持管理業務に携わる職員等の健康を守ることを目的としております。

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