出張理容及び出張美容について

2010年1月6日

出張理容及び出張美容とは

 出張理容とは,理容師が理容所以外の場所において理容の業を行うことを指します

 出張美容とは,美容師が美容所以外の場所において美容の業を行うことを指します

 ただし,基本的に理容師は理容所以外の場所で理容の業をしてはならず,同じく,美容師は美容所以外の場所で美容の業をしてはなりません

出張理容及び出張美容はどのような場合に可能なのか?

 理容師及び美容師のどちらにおいても,政令で定める特別な事情がある場合は可能であり,この政令に示された内容は次のとおりです

1 疾病その他の理由により,理容所(美容所)に来ることができない者に対して理容(美容)を行う場合(※その他の理由とは,怪我等のやむを得ない状況を指すものであり,拡大解釈しないこと)

2 婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容(美容)を行う場合

3 都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合

都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合とは?

(1) 司法警察職員等の求めにより,被疑者等に対して理容(美容)を行う場合

(2) 社会福祉事業法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して理容(美容)を行う場合

(3) 理容所(美容所)のない地域に居住する者に対して,その居住地で理容(美容)の業を行う場合等知事が特別の理由があると認めた場合(※理容所(美容所)のない地域とは,単に理容所(美容所)が少ないということではなく,離島等の特殊な状況を指します)

出張理容及び出張美容についての諸注意

 平成20年6月から,高知市では『高知市出張理容及び出張美容衛生管理指導要綱』が施行されました。この要綱により,高知市の施設に出張理容または出張美容を行う方は,出張理容届,もしくは出張美容届に記入の上,高知市保健所に提出する必要があります。

 『理容師法第11条の2の規定による確認を受けた理容所』に所属する理容師,および『美容師法第12条の規定による確認を受けた美容所』に所属する美容師は,上記の届出は必要ありません。(※ここで記す所属というのは,必要書類を添えて高知市保健所に雇用の届出を行い,登録があることを指します。)

 つまり,どこの理容所または美容所にも所属のない理容師や美容師の方で,出張理容もしくは出張美容を行う方が届出の対象となります。 高知市に在住の場合で,高知市外(高知県内)に出張理容(美容)に行く場合は,行く先の施設を所管する各保健所に届け出てください。また,高知県外に出張理容(美容)に行く場合は,それぞれの施設を所管する保健所等に問い合わせてください。

【注】都道府県知事が特別な事情として定める場合の上記(3)に該当する出張理容(美容)を行う場合は,理容所または美容所に所属する理容師や美容師であっても,高知県内であれば別途高知県知事の承認が必要となりますので,出張先の地域を所管する各保健所等にご相談ください。

関係法令及び参考文書

高知市出張理容及び出張美容衛生管理指導要綱 [PDFファイル/28KB](様式も含む)

第一種社会福祉事業とは [PDFファイル/5KB]