ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 地域保健課 > 長期療養により定期接種が受けられなかった方へ

本文

長期療養により定期接種が受けられなかった方へ

平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により,対象要件に該当する場合,一定の期間内であれば定期予防接種として接種できるようになりました。接種にあたっては高知市が発行する長期療養特例措置対象者用の予診票が必要となります。なお,すでに接種された予防接種について還付はできませんのでご了承ください。

※本制度の対象になると思われる方は,事前に地域保健課予防接種担当までお問い合わせください。(特例措置対象用の予診票がないまま接種された場合は対象外となります。)

対象者

定期予防接種の対象者であった期間に,「特別の事情」により,予防接種が受けることができなかったと認められる方

【特別の事情とは】

1.次の(1)~(3)に掲げる疾病にかかり,やむを得ず予防接種を受けることができなかったこと

 (1)重症複合免疫不全症,無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (2)白血病,再生不良性貧血,重症筋無力症,若年性関節リウマチ,全身性エリテマトーデス,潰瘍性大腸炎,ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

 上記に該当する疾病の例 【別表】 (厚生労働省通知)

2.臓器移植を受けた後の免疫の機能を抑制する治療により,やむを得ず定期接種を受けることができなかったこと

3.医学的知見に基づき,1又は2に準ずると認められるもの

対象となる予防接種

B型肝炎,BCG,Hib感染症,小児肺炎球菌感染症,五種混合、四種混合,三種混合,二種混合(DT),不活化ポリオ,麻しん,風しん,麻しん風しん混合(MR),水痘,日本脳炎,子宮頸がん(HPV)

※ロタウイルス感染症,インフルエンザは対象外

接種対象期間

予防接種が受けられなかった要因が解消された日から起算して2年以内。
ただし、次の「接種上限のある予防接種」については、対象期間の特例が設定されており、それぞれに掲げる期間内の接種に限るものとします。

 四種混合:15歳に達するまで

 五種混合:15歳に達するまで

 結核(BCGワクチン):4歳に達するまで

 Hib(ヒブ)感染症:10歳に達するまで

 小児肺炎球菌感染症:6歳に達するまで

接種までの流れ

(1)「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を,主治医に記入してもらってください。

   長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 

   ※医療機関にも毎年年度初めに理由書の様式を配布済

(2)対象者の保護者が上記理由書と対象者の母子健康手帳を持って地域保健課窓口にて申請をしてください。

(3)申請をもとに地域保健課にて審査を行います。なお,審査にかかる期間は1週間ほどです。

(4)審査後,適当との判断がされた場合,公費で接種していただける予診票をお送りします。

  ※不適当の場合はその旨の通知を送付します。

(5)予診票が届きましたら予防接種をしていただけます。

 

(注)理由書等を提出しても,必ずしも長期療養特例措置対象となるわけではありませんのでご了承ください。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)