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高知市保育料について

 保育料は子ども・子育て支援法により保護者等扶養義務者に負担していただくもので,入所と同時に納付義務が生じます。

※私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園・特別支援学校の幼稚部・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業の保育料については,各施設へ直接お問い合わせください。幼児教育・保育の無償化対象施設については下記リンクからご確認いただけます。

幼児教育・保育の無償化対象施設について

1 保育料の決定について

  保育料の額及び副食費の支払の免除又は軽減に関する事項を決定する際の基準となる階層区分は,父母の市区町村民税の課税状況(所得割額の合算額)をもとに年度中2回(4月と9月)に分けて決定しており,4月は年齢(クラス年齢)による変更,9月は算定の根拠となる課税年度の変更によるものです。

●4月分から8月分の階層区分の決定

 児童の保護者または扶養義務者の前年度市区町村民税額(前々年分の所得に基づく課税)を合算した額

 (例:令和5年4月分から8月分→令和4年度の市区町村民税額(令和3年分の所得に基づく課税)で決定)

●9月分から3月分の階層区分の決定

 児童の保護者または扶養義務者の当年度市区町村民税額(前年分の所得に基づく課税)を合算した額

 (例:令和5年9月分から3月分→令和5年度の市区町村民税額(令和4年分の所得に基づく課税)で決定)​

●祖父母等と同居している場合の階層区分の決定

 父母の収入の合計額が103万円以下の場合は,同居の祖父母等の市区町村民税額との合算で決定する場合があります。 

●高知市保育料の決定

 保育料については,以下の保育料表(下記リンク)のとおりです。

 保育料(利用者負担額)の徴収金基準額表 [PDFファイル/372KB]

 

★注意点★

  • 入所後,年度途中に課税状況や世帯構成が変わった時は保育料が更正される場合があります。

   ※市区町村民税の税額変更による保育料等の変更は,原則として現年度に限り,過年度の変更は行いません。(未申告者を除く。)

   ※結婚や離婚による世帯構成の変更による保育料等の変更は,結婚や離婚されたときに遡ります。

  • 保育料の算定は4月1日時点の年齢に基づいて決定します。したがって,年度途中に3歳の誕生日を迎えて2号認定を受けても,その年度の保育料は無償(無料)にはなりません。
  • 保育料決定の基礎となる市区町村民税については,次の税額控除等は適用されません。

    寄附金税額控除/外国税額控除/配当控除/配当割額・株式等譲渡所得割額控除
            /住宅借入金等特別税額控除

  • 市区町村民税の未申告など課税情報が確認できない場合は,階層区分が仮決定となり,保育料が最高額となったり,免除・軽減対象となる副食費を負担いただく場合がありますので,必ず申告等をお願いします。
  • 税務署へ確定申告(修正・還付を含む)をされた方や,市区町村民税額が変更となった方は,必ず保育幼稚園課まで連絡または申告書の控え(写し可)を提出してください。

​2 多子世帯及びひとり親等の世帯の保育料軽減について

(1)多子世帯による軽減

 階層区分がC~D2階層に認定された世帯で,上のお子さんが1名いる場合の保育料は半額に,2名以上いる場合は,無料となります。

 また同一世帯で次の施設等を利用している就学前児童の兄姉児がいる場合,2人目以降の弟妹児の保育料は無料となります。

 
次の施設等を利用している場合 次の支援を受けている場合

●認可保育所 ●認定こども園 ●小規模保育施設

●事業所内保育施設 ●幼稚園 ●企業主導型保育施設

●学校教育法に定める「特別支援学校の幼稚部」

●児童福祉法に定める「児童心理治療施設の通所部」

●児童福祉法に定める「児童発達支援」

●児童福祉法に定める「医療型児童発達支援」

 (令和6年4月以降は,「児童発達支援」に含まれます)

●児童福祉法に定める「居宅訪問型児童発達支援」

(2)ひとり親世帯等による軽減

 階層区分がC~D3階層に認定された世帯で,「ひとり親世帯」,「在宅障害児(者)のいる世帯」及び「その他の世帯で市長が認めた世帯」の保育料は,軽減された金額となります。(金額については上記保育料表をご覧ください。)また,お子さんが2人以上いる場合における第2子以降の保育料は,無料となります。

【ひとり親世帯等に該当する世帯】

該当する

世帯

ひとり親世帯 在宅障害児(者)のいる世帯

その他の世帯で

市長が認めた世帯

説明・内容 母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者のない女子又は男子で現に3歳未満児を扶養しているものの世帯(母子世帯・父子世帯)

次に掲げる在宅障害児(者)のいる世帯

・身体障害者手帳の交付を受けた者

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

・療育手帳の交付を受けた者

・特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者

扶養義務者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等の特に困窮していると市長が認めた世帯

※要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

3 保育料のシミュレーションについて

 市区町村民税額がわかるもの(住民税の決定通知書や課税(所得)証明書。源泉徴収票は不可。)がお手元にありましたら,下記のリンクから保育料のシミュレーションが可能です。

 高知市の保育料シミュレーション(保育幼稚園課のページへ)

4 保育料の納付について

  保育料は在園している施設によって,納付に関する注意事項が異なります。

保育園に在園している場合

納付先(支払先)

 高知市保育幼稚園課

納付方法

 保育料は,原則として口座振替で納付をお願いします。(入所初月分保育料は,保育幼稚園課から送付する保育料納入通知書でお支払いください。)

口座振替申込方法
  • 申込締切
         金融機関 ・・・・・振替予定月前月30日まで
         ゆうちょ銀行 ・・・振替予定月前月25日まで
  • 申込場所
             
    振替予定の金融機関またはゆうちょ銀行の窓口
  • 必要書類
        
    (1) 申込用紙(各保育園または保育幼稚園課の窓口で受け取れます。)
            金融機関用:口座振替依頼書(高知市保育料口座振替のご案内)
            ゆうちょ銀行用:自動振込利用申込書(高知市保育料自動払込サービスのご案内)
         (2)通帳
         (3)通帳の届出印
         (4)保育料納入通知書
    • 振替日(納期限)
           原則毎月末日(引落日が土・日,祝日の場合は,翌営業日となります。) 
           ※12月のみ取り扱いが異なります。振替日にご留意ください。
      【令和5年度保育料振替日(納期限)】
      保育料/月 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分
      振替日 5月1日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 10月2日
      保育料/月 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
      振替日 10月31日 11月30日 12月27日 1月31日 2月29日 4月1日
  • 申込み可能な金融機関
         
    (銀行)四国銀行,みずほ銀行,百十四銀行,伊予銀行,阿波銀行,高知銀行,香川銀行,
             愛媛銀行,徳島大正銀行

        (金庫)高知信用金庫,幡多信用金庫,四国労働金庫

            (組合)高知県信連,高知市農業共同組合,高知県農業共同組合

        (ゆうちょ銀行)国内すべてのゆうちょ銀行

口座振替申込にあたっての注意事項

 2人以上在園している世帯で兄姉児が卒園された場合は,在園児に振替口座の情報は引き継ぎされません。在園児で新たに口座振替の申請が必要となります。
 預貯金残高不足の場合は,振替ができませんので,必ず振替日前日までにご入金ください。振替できなかった場合は,その月分の納付書(口座振替不能通知)をお送りしますので,銀行等の金融機関窓口で至急お支払いください。お支払い可能な窓口は,支払用紙裏面に記載しておりますので,あらかじめご確認ください。

口座振替廃止方法

 やむを得ない事情で,口座振替を廃止される場合は,申込用紙を用いて,口座振替中の金融機関の窓口にてお手続きください。
 なお,卒園・退園児については卒園・退園をもって自動的に口座振替を廃止いたしますので,手続きは不要です。

納付に関する注意事項

 納期限までに支払わず,正当な事由なく滞納を繰り返したときは,在園児・卒園児を問わず,督促状や催告書の送付のほか,財産の調査(金融機関や勤務先への照会等)や差押え等の滞納処分を行います。

 認定こども園・私立幼稚園・小規模保育施設・事業所内保育施設に在園している場合

納付先(支払先)

 各施設

納付方法

 施設によって納付方法・納期限が異なります。各施設にお問い合わせください。

その他の注意事項

 認定こども園等をご利用する場合は,入園料や制服代など保育料とは別に料金が必要となる場合があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。

5 延長保育料について

延長保育料は上記の保育料とは別料金になりますので,各保育施設にお問い合わせください。

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