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住宅ローン控除期間の延長について

住宅ローン控除税制改正の概要

(1)住宅ローン控除期間延長の対象

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合を対象に,住宅ローン控除の控除期間が3年延長されます。(現行10年間↠13年間)

 

(2)住宅ローン控除税制改正後の減税額

 ○適用年の11年目から13年目までの控除限度額は,以下のいずれか小さい額。

    ➀建物購入価格(4,000万円を限度※)の2/3%

    ➁住宅ローン年末残高(4,000万円を限度※)×1%

 

↠ 3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行う。 

 

※ 長期優良住宅や低炭素住宅の場合:住宅ローン年末残高の上限5,000万円

 

住宅ローン控除

新型コロナウイルスの影響による住宅ローン控除適用要件の弾力化措置

 新型コロナウイルス感染症等の影響により,控除の対象となる住宅の取得等をした後,その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも,次の要件を満たすときには,その特例の適用を受けることができます。

・新築については令和2年9月末,中古住宅の取得,増改築等については令和2年11月末までに,住宅の取得等に係る契約を締結していること。

・令和3年12月31日までに住宅に入居していること。

住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し,一定の期間に契約した場合,令和4年末までの入居者を対象とします。また,この延長した部分に限り,合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し,床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。