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「高知(高知市)農業振興地域整備計画」について

農業振興地域整備計画とは

 農業振興地域制度は,
 (1)農林水産大臣が農用地等の確保に関する基本指針を策定
 (2)都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに,農業振興地域を指定
 (3)農業振興地域に指定された市町村が農業振興地域整備計画を策定
することにより,国・都道府県・市町村が一体となって優良農地を確保し,農業に関する公共投資やその他農業振興に関する施策を計画的に推進することを目的とする制度です。

 農業振興地域整備計画は,農業上の利用を確保すべき土地の区域として設定した農用地区域において,農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

 農用地区域内の土地については,譲渡所得税や相続税に対する優遇措置が講じられるとともに,農業に関する公共投資やその他農業振興に関する施策が集中的かつ計画的に実施されることとなる一方で,その保全と有効利用を図るため,農地以外への転用及び開発行為等が制限されます。

「高知(高知市)農業振興地域整備計画」及び農用地区域の確認について

 「高知(高知市)農業振興地域整備計画」は,本市における農業上の利用を確保すべき土地の区域を農用地区域として定め,この区域において,農業振興のための各種施策を計画的かつ具体的に実施するための「総合的な農業振興の計画」です。

農用地区域は,以下の「農用地利用計画(農用地区域一覧)」及び「付図1号 土地利用計画図」にてご確認をお願いいたします。
 ※令和5年1月1日以降に分筆した地番につきましては,分筆前の地番でご確認ください。
 ※非農地証明交付済の土地及び昭和45年度以前から宅地,公共用道路,境内地,墓地,鉄塔敷地,池沼であるものを除いた土地を農用地区域とします。
付図1号 土地利用計画図  [PDFファイル/36.4MB]

農用地区域からの除外等の手続について

 農用地区域に指定されている農地は,原則として他の用途での利用はできませんが,やむを得ない理由が生じ,要件を満たす場合に限り,農用地区域から除外できます。
 農用地区域から土地を除外する場合など,農業振興地域整備計画を変更するには,土地所有者からの申請が必要です。
 ※申請書類の提出締切は,5月末と11月末の年2回となっています。
 ※必要な書類については,「1 農振計画変更時の必要書類一覧 」をご覧ください。
5 様式 事業計画書  [Excelファイル/22KB]
 農用地区域から除外をする場合,以下の要件を全て満たす必要があります。申し出により必ずしも除外が容認されるわけではありません。

(1)他用途への変更の必要性が認められるか,面積等が過大なものでないか,農用地区域外の土地で代替することが困難と認められるか。

(2)農用地区域内における地域計画(※)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるか。

(3)農用地区域内の農用地に支障を及ぼすおそれがないと認められるか。

(4)農用地区域内の農業経営者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められるか。

(5)農用地区域内の土地改良施設(農業用用排水機場,農業用導水路)等に支障を及ぼすおそれがないと認められるか。

(6)土地改良事業等工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であるか。

※地域計画:農業者や地域の方の話し合いにより策定される,地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図であり,おおむね10年後を見据え,地域農業を維持するために作成される計画です。詳しくは下記を参照ください。

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