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鳥獣被害対策用の電気柵施設における安全確保について

今般、静岡県において、電気柵の感電防止のための措置が適切に講じられていなかったことが原因と考えられる死亡事故が発生しました。
つきましては、同様の事故防止のため、農業者等が自ら電気柵を設置する場合におきましては、下記のような事項にご注意の上,適切な設置及び管理をお願いします。

1.電気柵の電気を30ボルト以上の電源(家庭用のコンセント等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。

2.上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。

3.電気柵を設置した場所には、電源の種類や電圧の大きさに関わらず、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険である旨の表示を行うこと。

4.設置者または管理者は、断線の有無や通電状況の確認、その他破損個所等(危険表示板含む)がないか定期的に点検を行い、維持管理を徹底すること。
経産省問い合わせ先[PDF:62KB]  [PDFファイル/63KB]

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