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監査委員制度

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

   監査委員制度とは


  監査委員は、地方自治法第180条の5第1項により、普通地方公共団体に必ず設置しなければならない機関であり、その趣旨は、監査委員が執行機関が行う行政事務等を監査し、結果を報告することにより、行政の適正化を図ることにあります。

   監査委員の定数


  監査委員の定数は、人口25万人以上の市では4人、その他の市では2人とされています。ただし、条例により、その定数を増やすことができます(地方自治法第195条第2項、地方自治法施行令第140条の2)。

   監査委員の選任及び任期


  監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関する優れた識見を有する者及び議員のうちから選任することとされていますが、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができます(地方自治法第196条第1項)。

  議員のうちから選任される監査委員は2人又は1人とされ(地方自治法第196条第6項)、識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が、2人である市にあっては、少なくとも1人以上は当該市の常勤の職員及び短時間勤務の職を占める職員でなかった者でなければならないとされています(地方自治法第196条第2項、地方自治法施行令第140条の3)。

  高知市においては、議員のうちから選任される監査委員は2人としています(高知市監査委員条例第2条第2項)。監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とされています(地方自治法第197条)。

 このほか、監査委員に監査専門委員を置くことができます(地方自治法第200条の2第1項)。監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、選任することとされています(地方自治法第200条の2第2項)。

 高知市においては、監査専門委員は選任していません(令和7年4月1日時点)。

   高知市の監査委員


  高知市の監査委員(令和7年7月1日現在) [PDFファイル/55KB]

   高知市監査委員事務局の組織


  監査委員の補助機関として、条例に定めるところにより事務局を設置することができます(地方自治法第200条第2項)。

  高知市においても、高知市監査委員条例第4条の規定に基づき事務局を設置しています。高知市監査委員事務局の職員定数は9人で、職名別の人数は以下のとおりです。

高知市監査委員事務局の組織
職名 人数
事務局長 1人
事務局次長 1人
監査担当係長 2人
再任用副主幹 1人 (定数外)
一般職員 5人
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