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第479回市議会定例会 議案審議結果

市長提出議案

議案番号 議 案 名 結 果
市第103号 令和2年度高知市一般会計補正予算 原案可決
市第104号 令和2年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 原案可決
市第105号 令和2年度高知市収益事業特別会計補正予算 原案可決
市第106号 令和2年度高知市国民宿舎運営事業特別会計補正予算 原案可決
市第107号 令和2年度高知市水道事業会計補正予算 原案可決
市第108号 令和2年度高知市公共下水道事業会計補正予算 原案可決
市第109号 高知市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第110号 高知市印鑑条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第111号 高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例及び高知市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第112号 高知市公設水産地方卸売市場条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案 承     認
市第113号 秦中央保育園新築工事及び秦ふれあいセンター改修工事請負契約締結議案 原案可決
市第114号 (令和2年度)令和元年度漁強化第1-1号春野漁港施設機能強化工事外1件請負契約締結議案 原案可決
市第115号 (仮称)高知布師田団地の共同開発に係る団地整備業務委託契約締結議案 原案可決
市第116号 訴訟の提起について 原案可決
市第117号 調停の申立てについて 原案可決
市第118号 令和元年度高知市水道事業会計利益の処分に関する議案 原案可決
市第119号 決算の認定議案 認       定
市第120号 決算の認定議案 認       定
市第121号 決算の認定議案 認       定
市第122号 タブレット端末購入契約締結議案 原案可決
市第123号 監査委員の選任議案 同       意

 

議員提出議案

議案番号 議 案 名 結 果
市議第13号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書議案 原案可決
市議第14号 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書議案 原案可決
市議第15号 ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書議案 原案可決
市議第16号 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書議案 原案可決
市議第17号 コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書議案 原案可決
市議第18号 妊産婦医療費助成制度創設を求める意見書議案 原案可決
市議第19号 国の責任で少人数学級を拡充することを求める意見書議案 否    決
市議第20号 緊急防災・減災事業債等の延長を求める意見書議案 否       決
市議第21号

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加支援を求める意見書議案

否       決
市議第22号 新型コロナウイルス感染症対策に係る介護・福祉施設等への支援を求める意見書議案 否       決

 

可決された意見書の内容


新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し,我が国は,戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び,本年度はもとより来年度においても,地方税,地方交付税など一般財源の激減が避け難くなっている。
 地方自治体では,医療,介護,子育て,地域の防災・減災,雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ,長期化する感染症対策にも迫られ,地方財政は巨額の財政不足を生じ,これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。
 よって,国においては,令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け,下記事項を確実に実現されるよう,強く要望する。
                          記
1.地方の安定的な財政運営に必要な地方税,地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際,臨時財政対策債が累積することのないよう,発行額の縮減に努めるとともに,償還財源を確保すること。
2.地方交付税については,引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
3.令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから,思い切った減収補塡措置を講じるとともに,減収補塡債の対象となる税目についても,地方消費税を含め弾力的に対応すること。
4.税源の偏在性が小さく,税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに,国税,地方税の政策税制については,積極的な整理合理化を図り,新設,拡充,継続に当たっては,有効性,緊急性を厳格に判断すること。
5.とりわけ,固定資産税は,市町村の極めて重要な基幹税であり,制度の根幹に影響する見直しは,土地,家屋,償却資産を問わず,断じて行わないこと。さきの緊急経済対策として講じた特例措置は,臨時,異例の措置として,やむを得ないものであったが,本来,国庫補助金などにより対応すべきものである。よって,今回限りの措置とし,期限の到来をもって確実に終了すること。
6.事業所税は,都市の重要性が高まる中、都市環境の整備,改善に関する事業の費用に充てる目的税として,都市運営に欠かせない貴重な財源となっており,制度の根幹に影響する見直しは断じて行わないこと。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/経済産業大臣/内閣官房長官/まち・ひと・しごと創生担当大臣/経済再生担当大臣

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防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書

 現在,世界は異常な気候変動の影響を受け,各国各地でその甚大な被害を被っている。我が国でも,豪雨,河川の氾濫,土砂崩落,地震,高潮,暴風,波浪,豪雪など,自然災害の頻発化,激甚化にさらされている。このような甚大な自然災害に事前から備え,国民の生命,財産を守る防災・減災,国土強靱化は,一層その重要性を増しており,喫緊の課題となっている。
 こうした状況を受け,国においては,重要インフラの緊急点検や過去の災害から得られた知見を踏まえ,国土強靱化を加速化,進化させていくことを目的に,国土強靱化基本計画を改定するとともに,重点化すべきプログラム等を推進するための防災・減災,国土強靱化のための3か年緊急対策を策定し,集中的に取り組んでいるが,その期限が令和3年3月末までとなっている。
 現状では,過去の最大を超える豪雨による河川の氾濫,堤防の決壊,山間部の土砂災害等により多くの尊い命が奪われるなど,犠牲者は後を絶たない。今後起こり得る大規模自然災害の被害を最小限に抑え,迅速な復旧,復興へとつながるよう防災・減災,国土強靱化はより一層,十分な予算の安定的かつ継続的に確保が必須である。
 よって,国においては,下記の事項について措置を講じるよう強く要望する。
                          記
1.令和2年度末期限の防災・減災,国土強靱化のための3か年緊急対策のさらなる延長と拡充を行うこと。
2.地方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の総額確保を図ること。
3.災害復旧,災害関連予算の確保や補助対象の拡大を図るとともに,国土強靱化のための財源を安定的に確保するための措置を講ずること。また,その配分に当たっては,社会資本整備の遅れている地方に十分配慮すること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/国土交通大臣/内閣官房長官/国土強靱化担当大臣/防災担当大臣

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ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書

 ドクターヘリは,道路事情に関係なく医師や看護師を乗せて時速200キロメートルで現場に急行し,患者を機内で治療しながら医療機関に搬送できる。2001年の本格運航以来,これまで全国43道府県に53機が配備されている。搬送件数も年々増加し,2018年度には2万9,000件を超えた。7月に九州地方を襲った豪雨被害でも出動しており,空飛ぶ治療室の役割は着実に増している。
 一方,ドクターヘリの要請,出動件数の増加に伴い,運航経費と公的支援との間に乖離が生じている。出動件数の増加は,整備費や燃料代,さらにはスタッフの人件費などの経費増に直結するため,事業者の財政的な負担は年々重くなっている。ドクターヘリの運航に係る費用の多くは,国が交付金などで手当てしているが,追いついている状況にない。
 そこで,政府においては,全国におけるドクターヘリの運航状況を直視するとともに,ドクターヘリが,今後も救命救急の切り札として,安定的かつ持続的な運用の下,引き続き多くの人命救助に貢献できるよう,下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
                          記
1.ドクターヘリ運航に係る必要経費増加の実態をはじめ,地域ごとの年間飛行回数や時間の違いを的確に把握し,適正かつ効率的な運用に見合う補助金の基準額を設定すること。
2.消費税の増税に伴い運行事業者の財政的な負担が増大した現状を踏まえた適切な補助金基準額の改善及び予算措置を図ること。
3.ドクターヘリ運航の待機時間や,飛行前後の点検時間を含めた操縦士などスタッフの勤務実態を的確に把握するとともに,適正な労働環境の確保を図ること。
4.ドクターヘリ機体の突発的な不具合時における代替機の提供や運航経費の減額など,実質的に運行事業者に負担が強いられている現状を是正するとともに,安全基準に基づいた代替機提供責務の適正化を図ること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣

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地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により,これまで取り組んできたデジタル化の推進について様々な課題が浮き彫りになった。こうした事態を受け,7月17日に閣議決定された世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画において,我が国をデジタル技術により強靱化させ,我が国経済を再起動するとの考えの下,「国民の利便性を向上させる,デジタル化」「効率化の追求を目指した,デジタル化」「データの資源化と最大活用に繋がる,デジタル化」「安心・安全の追求を前提とした,デジタル化」「人にやさしい,デジタル化」実現のため,本格的,抜本的な社会全体のデジタル化を進めるとの姿勢を示した。
 また,政府の第32次地方制度調査会において,地方行政のデジタル化の推進などを盛り込んだ地方行政体制の在り方等に関する答申が提出され,社会全体で徹底したデジタル化が進むことで,東京一極集中による人口の過度の偏在の緩和や,これによる大規模な自然災害や感染症等のリスクの低減も期待できるとして,国の果たすべき役割について大きな期待を寄せている。
 よって,国においては,地方自治体のデジタル化の着実な推進を図るため,下記の事項について実施するよう強く要望する。
                          記
1.法令やガイドライン等により書面や対面,押印が義務づけられているものについて,可能な限り簡易にオンラインで実現できる仕組みを構築すること。特に,マイナンバーカードの更新手続について,オンライン申請を実現すること。
2.情報システムの標準化・共通化,クラウド活用を促進すること。また,法定受託事務についても,業務プロセスの標準化を図り,自治体がクラウドサービスを利用できる仕組みを検討すること。
3.令和3年度から4年度に全国の自治体で更新が予定されている自治体情報セキュリティークラウドについて,導入時と同様の財政措置を講ずること。
4.今後の制度改正に伴うシステム改修を行う際には,地方の事務処理の実態を正確に把握するとともに,地方公共団体の負担とならないよう十分な人的支援及び財政措置を講じること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣/内閣官房長官/行政改革担当大臣/デジタル改革担当大臣/情報通信技術(IT)政策担当大臣/マイナンバー制度担当大臣

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コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書

 気候変動に伴う台風や豪雨等による大規模な水害などが近年頻発し,さらに激甚化する自然災害に効果的,効率的に対応するため,情報通信技術(Ict)を活用した新たなサービスを活用することが,社会基盤の構築のために重要である。
 さらに,新型コロナウイルス感染症の影響により,災害と感染症に複合的に見舞われる事態が現実に起こり始め,今後,その深刻度が増すことが懸念されるようになったことで,その重要性が一層高まっている。
 各地方公共団体は,災害対策基本法第90条の2に基づき,自然災害(風水害,地震,津波等)などにより家屋などが破損した場合,その程度を判定し証明する罹災証明書を発行しなければならないが,その証明書の申請も交付も,現状は被災者が市町村の窓口に赴かなければならない。災害時の移動は困難を極める上,地方においては役場まで車で数十分以上かかる場合もある。
 さらに,災害時には,役所窓口の人手不足も想定されることに加え,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも,クラスターを発生させないため,来庁者を減らすことが重要である。
 よって,政府においては,下記の事項について措置を講じるよう強く要望する。
                          記
1.全国5万か所以上のキオスク端末(マルチコピー機)が設置されたコンビニエンスストアのコンビニ交付サービスを活用して罹災証明書を交付できるようにすること。
2.マイナンバーを活用した罹災証明書のマイナポータル等での申請については,各地方公共団体がその利用を希望すれば,申請はすぐに実施できる現状について,周知,徹底を早急に行うこと。
3.マイナンバーを活用した被災者台帳を全国の自治体で作成できるよう推進すること。
4.被災者台帳システム未整備の自治体等が共同利用できるシステム基盤を構築すること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/内閣官房長官/防災担当大臣

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妊産婦医療費助成制度創設を求める意見書

 2016年,妊娠から子育て期にわたる切れ目ない支援を行う子育て世代包括支援の方針が決定され,児童福祉法の一部を改正する法律が公布された。
 2018年12月8日には参議院本会議で,成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(成育基本法)が全会一致で成立し,全ての妊婦と子供に,妊娠期から成人期まで切れ目ない医療,教育,福祉を提供する重要性が明記され,国や地方公共団体,関係機関には必要な施策を実施する責務があるとされた。
 周産期医療の充実には,早期発見,早期治療が求められる。しかし,低出生体重児や早産,未受診のハイリスク出産が大きな課題となっている現実がある。切れ目ない医療が提供されるためには,全国全ての自治体で実施されている乳幼児医療費助成制度と同様の妊産婦医療費助成制度が求められる。
 既に13道県156市町村で行われているこの制度の創設は,「少子化先進県といえる高知県において,安心・安全な妊娠・出産の確立は絶対的に必要なものであり,妊産婦の健康保持に医療費助成の制度は極めて有力な制度となり得ます」と,高知県産婦人科医会の見解にあるとおりである。
 よって,高知県に対し,成育基本法の趣旨の実現と少子化対策の充実のために,妊産婦医療費助成制度を創設するよう強く要望する。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:高知県知事

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