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第472回市議会定例会 議案審議結果

市長提出議案

議案番号 議 案 名 結 果
市第 89号 令和元年度高知市一般会計補正予算 原案可決
市第 90号 令和元年度高知市収益事業特別会計補正予算 原案可決
市第 91号 令和元年度高知市駐車場事業特別会計補正予算 原案可決
市第 92号 令和元年度高知市産業立地推進事業特別会計補正予算 原案可決
市第 93号  高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第 94号  高知市職員給与条例等の一部を改正する条例議案 原案可決
市第 95号  高知市職員等旅費条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第 96号  高知市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第 97号  高知市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第 98号  補助金等の交付に関する条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第 99号  高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第100号  高知市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第101号  高知市老人福祉センター条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第102号 高知市誠和園条例を廃止する条例制定議案 原案可決
市第103号 高知市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第104号 高知市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第105号 高知市指定障害児通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例制定議案 原案可決
市第106号 高知市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第107号 高知市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第108号 高知市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第109号 高知市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第110号 高知市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第111号 高知市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第112号 高知市消防手数料条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第113号 高知市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第114号 高知市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第115号 高知市上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第116号 高知市給水条例の一部を改正する条例議案 原案可決
市第117号 旭駅周辺地区都市再生住宅(第二期棟)新築工事請負契約締結議案 原案可決
市第118号 陸上競技場トラック等改良工事請負契約締結議案 原案可決
市第119号 指定避難所配備用携帯トイレ処理セット購入契約締結議案 原案可決
市第120号 非常備小型動力消防ポンプ積載車購入契約締結議案 原案可決
市第121号 調停の申立てについて 原案可決
市第122号 平成30年度高知市水道事業会計利益の処分に関する議案 原案可決
市第123号 決算の認定議案 認  定
市第124号 決算の認定議案 認  定
市第125号 決算の認定議案 認  定
市第126号 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の特例に関する条例制定議案 原案可決
市第127号 公平委員会委員の選任議案 同  意

 

議員提出議案

議案番号 議 案 名 結 果
市議第20号  高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書議案 原案可決
市議第21号 水産業の体質強化を求める意見書議案 原案可決
市議第22号 太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書議案 原案可決
市議第23号 女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書議案 原案可決
市議第24号 大学入試英語の民間試験利用中止を求める意見書議案 否  決
市議第25号 文化・芸術活動における表現の自由を守るよう求める意見書議案 否  決

 

可決された意見書の内容


高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書

 東京池袋で87歳の高齢者が運転する車が暴走し,母子2人が亡くなった事故以降も高齢運転者による事故が続いている。
 近年,交通事故の発生件数は減少傾向にあるが,75歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合は高まっており,単純ミスによる事故も目立つ。
 警察庁は,昨年末時点で約563万人いる75歳以上の運転免許保有者が,2022年には100万人ふえて663万人に膨らむと推計している。
 こうした状況を踏まえ,国は2017年施行の改正道路交通法で,75歳以上の免許保持者は違反時や免許更新時に認知機能検査を受けることを義務づけたが,今や高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取り組みは待ったなしの課題である。
 また,過疎地域を中心に,いまだ生活の足として車が欠かせない高齢者も多い中,自主的に免許を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取り組みである。
 よって,政府においては,地方自治体や民間事業者とも連携しながら,総合的な事故防止策としての高齢運転者の安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため,下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
                         記
1.自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など,ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した安全運転サポート車(サポカーS)や後づけのペダル踏み間違い時加速抑制装置の普及を一層加速させるとともに,高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。
2.高齢運転者による交通事故を減らすため,自動ブレーキなどを備えた安全運転サポート車(サポカーS)に限定した免許の創設や,走行できる場所や時間帯などを制限した条件つき運転免許の導入を検討すること。
3.免許を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう,コミュニティバスやデマンド(予約)型乗り合いタクシーの導入など地域公共交通ネットワークのさらなる充実を図ること。
 また,地方自治体などが行う免許の自主返納時におけるタクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提出先:内閣総理大臣/総務大臣/経済産業大臣/国土交通大臣/国家公安委員会委員長
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水産業の体質強化を求める意見書

 今年度から始まった水産政策の改革に伴う水産資源管理は,再生産を安定させる最低限の資源水準をベースとする方式から,最大持続生産量の概念をベースとする方式に変更になった。これを着実に実行するには,国全体としての資源管理指針を定める必要がある。その上で,適切な資源管理に取り組む漁業者は,漁獲量を削減する場合があるため,漁業経営のセーフティーネットとして漁業収入安定対策の機能強化が必要である。
 また,水産政策の改革では,IUU(違法,無報告,無規制)漁業対策や水産物輸出の促進のためにトレーサビリティーを推進することになっており,それには漁獲証明の法制化による流通改善や水産物の消費拡大が必要である。
 よって,政府に対し,漁業者らが安心して水産改革に取り組めるよう,下記の事項の法制化を求める。
                         記
1.漁業収入安定対策の機能強化を図るために必要な法整備を行うこと。
2.水産物のトレーサビリティーを推進するために漁獲証明に係る法整備を行うこと。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/農林水産大臣

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太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書

 パリ協定の枠組みのもと,脱炭素社会の構築が求められる中,環境負荷の削減やエネルギー安全保障等の観点から,太陽光発電を初めとする再生可能エネルギーの導入拡大が必要とされている。
 こうした中,再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買い取り制度(FIT)の施行以降,導入量が着実に増加してきている一方,一部の地域では,防災,景観,環境面での地域住民の不安や,FIT買い取り期間終了後に太陽光パネルが放置されるのではないかとの懸念が生じている。
 よって,今後,こうした不安や懸念を払拭しつつ,地域と共生する形で再生可能エネルギーの導入をさらに促進する観点から,政府に対し,太陽光発電の適切な導入に向けて,下記の事項を要望する。
                         記
1.再生可能エネルギー特別措置法に基づく事業計画の認定に当たり,一定規模以上の案件については地域住民への事前説明を発電事業者に義務づけるとともに,その具体的な手続を事業計画策定ガイドラインに明記するなど,地域住民との関係構築のために必要な取り組みを行うこと。
2.太陽光発電設備が災害時に斜面崩落を誘発することのないよう,急傾斜地以外の斜面に設置される場合も含め,太陽光発電設備の斜面設置に係る技術基準の見直しを早急に行うこと。
3.発電事業終了後に太陽光発電設備の撤去及び適正な処分が確実に行われるよう,発電事業者による廃棄費用の積み立ての仕組みや回収された太陽光パネルのリサイクルの仕組みの確立に向けた取り組みを進めること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:経済産業大臣/環境大臣

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女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書

 1985年,国連であらゆる分野における女性差別の撤廃をうたった女性差別撤廃条約が制定された。
 1999年,本条約の実効性を強化し,一人一人の女性が抱える問題を解決するために,改めて女性差別撤廃条約選択議定書が採択され,現在109カ国が批准している。
 2009年,国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は日本政府に対する総括所見の中で,女性差別是正の取り組みを厳しく指摘し,改善を勧告,同時に選択議定書の批准も焦眉の課題であると強調している。
 しかしながら,日本政府は司法の独立を侵すおそれがあるとして,勧告から10年経過しているにもかかわらず,批准していない。未批准のままでは,最も弱い実施措置とも言われる報告制度しかない。
 批准すれば,1.個人通報制度,女性差別撤廃条約で保障されている権利が侵害されたとき,通報し救済の申し立てができる。2.調査制度,女性差別撤廃委員会が調査し,是正のための勧告ができる。そして国内では,裁判所が女性差別撤廃条約を裁判に適用する。国会が性別に基づく差別的法制度を見直し,差別をなくすための法整備が進む。ジェンダ一平等と女性の権利の国際基準が私たちのものになるなど。
 よって,女性差別撤廃条約が多様な性,多様な生き方がともに守られる社会の実現に向けて,真の実行性を発揮できるよう,政府に対し,女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/総務大臣/外務大臣/男女共同参画担当大臣