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水質基準
水質基準項目52項目、水質管理目標設定項目26項目
「水質基準項目」とは
水道法第4条および「水質基準に関する省令」によって定められた、52項目からなる水質基準です。この基準に適合しない水道水は供給を認められておらず、水道事業体には検査義務が課されています。52項目のうち、32項目は「人の健康に関連する項目」であり、人の健康に対して影響が生じない水準が設定されています。また、残りの20項目については、色・濁り・においといった「生活利用に支障が生じる項目」、あるいは腐食性などの「水道施設に障害が生じる項目」が設定されています。
「水質管理目標設定項目」とは
水質管理上留意すべき項目として定められた、26項目からなる水質目標値です。水質基準項目に準じた検査が要請されています。健康への影響評価が暫定的である項目や、現時点で検出レベルは高くないものの水質管理上注意喚起すべき項目について、目標値が設定されています。26項目のうち13項目が「人の健康に関連する項目」、残りの13項目が「生活・水道管理上で支障を生じる項目」となっています。
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総農薬方式
水質管理目標設定項目の一つである農薬類については、総農薬方式(農薬115種類から、各水道事業者等がその地域の状況をふまえて、測定をおこなう農薬を選定し、各検出濃度/各目標値の合計が1を超えないこと)が採用され、総量規制の考え方が導入されています。




