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「質疑」と「積算疑義の申立て」について

質疑

一般競争入札等による案件については,案件ごとに期間を定めて質疑の受付を行っています。

質疑の例は以下のとおりとなります。

   ・図面と設計数量の違い

   ・積算に関する条件や仕様

   ・歩掛りに関すること 等

積算疑義の申立て

平成26年8月1日から,高知市上下水道局建設工事等の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱(以下「要綱」という。)に基づき,積算疑義の申立ての受付を行っています。

【申立て対象】
一般競争入札の公告を行う土木系建設工事

一般競争入札の公告を行う測量及び土木設計等の委託業務

【申立て期限等】
令和6年3月31日までに公告をした案件については,建設工事等を所管する課の長(以下「担当課長」という。)が開札日の翌日の午前9時までに金入り設計書を開示しますので,金入り設計書を確認しなければ判明しない積算上の疑義については,開札日の2日後の午後4時を期限に,入札参加業者が担当課長に積算疑義の申立てを行うことができます。

令和6年4月1日以降に公告をした案件については,建設工事等を所管する課の長(以下「担当課長」という。)が開札日当日の午後1時から金入り設計書を開示しますので,金入り設計書を確認しなければ判明しない積算上の疑義については,開札日翌日の午後4時を期限に,入札参加業者が担当課長に積算疑義の申立てを行うことができます。

 

【疑義申立てとして取り扱わないもの】
詳しくは,こちらの要綱第10条をご参照ください。